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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,963件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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12963 件の処分事例(227 / 649 ページ)

2025年1月10日

平垣 實

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

杉山 るみ

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

原 英俊

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

大塚 孝行

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

関 昌幸

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

友澤 和雄

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

株式会社横内造園

株式会社横内造園の代表取締役は、四国中央市内の個人宅において、令和6年4月10日、同社従業員が樹木の剪定作業中に墜落し負傷した事故に関し、同作業は地面からの高さが2メートル以上の箇所で行う作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年10月10日、労働安全衛生法違反の罪により四国中央簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年1月10日

有限会社セイヨーサービス

1.法令の規定を遵守する体制ではない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3624)

2025年1月9日

株式会社福産建設

株式会社福産建設の取締役は、令和4年9月26日に行われた石川町発注の道路工事に関する指名競争入札3件について、談合し、業者間で受注調整を行った。 このことにより、令和6年11月9日付けで談合の罪による罰金50万円の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。

2025年1月9日

株式会社つくらぼ
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年1月9日

株式会社グローイング
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年1月9日

師勝化成株式会社
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※令和8年3月末日時点の情報を掲載

2025年1月9日

師勝化成株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年1月9日

いしも経営労務石川隆コンサルタント事務所
雇用関係助成金キャリアアップ助成金不正受給関与公表一連の案件・地域別公表 6件(1機関)

茨城労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申請において、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。

2025年1月8日

富士山麓電気鉄道株式会社

令和6年11月12日から11月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.運転取扱実施基準第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。 (1)身体機能検査で「要精密検査」とされた係員に対して、この検査結果が作業を行うのに支障がないことを確認する等の必要な措置が実施されていないこと。 (2)動力車操縦者のうち1名に対して、必要な視機能を有しているかの確認が適切に実施されていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、運転取扱実施基準及び同基準に基づき別に定める社内規程に基づき、作業を行うのに支障がないことを確認し必要な措置が行えるよう、社内規程の見直しを含めて身体機能検査の実施及び管理方法を改善すること。 2.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき、毎四半期経過後一月以内に地方運輸局長に提出しなければならないとされている動力車操縦者資質管理報告書について、記載しなければならない事項を同報告書に記載せずに当局に対し提出されていることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについてはすみやかに再提出することともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】

2025年1月8日

富士山麓電気鉄道株式会社

令和6年11月12日から11月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.運転取扱実施基準第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。 (1)身体機能検査で「要精密検査」とされた係員に対して、この検査結果が作業を行うのに支障がないことを確認する等の必要な措置が実施されていないこと。 (2)動力車操縦者のうち1名に対して、必要な視機能を有しているかの確認が適切に実施されていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、運転取扱実施基準及び同基準に基づき別に定める社内規程に基づき、作業を行うのに支障がないことを確認し必要な措置が行えるよう、社内規程の見直しを含めて身体機能検査の実施及び管理方法を改善すること。 2.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき、毎四半期経過後一月以内に地方運輸局長に提出しなければならないとされている動力車操縦者資質管理報告書について、記載しなければならない事項を同報告書に記載せずに当局に対し提出されていることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについてはすみやかに再提出することともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】

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