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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,108

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8108 件の処分事例228 / 406 ページ)

2022年12月9日

太郎建設株式会社

太郎建設(株)が発注者から直接請け負った東京都板橋区におけるよう壁工事において、令和2年9月29日、近接するよう壁が倒壊し、下敷きになった元請の労働者1名が死亡する事故が発生した。 よう壁に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合、同工事現場の西側に接地してあるよう壁の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるので、同よう壁を補強する等当該危険を防止するための措置を講じた後でなければ作業を行ってはいけないところ、同措置を講じないまま同作業を行ったものとして、同社が令和4年4月11日に東京簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令(罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2022年12月8日

赤井田造園土木株式会社

赤井田造園土木株式会社は、本県発注の道路橋りょう維持(災防)工事(災害防除)(工事番号:21-41322-0047)(以下「対象工事1」という。)及び道路橋りょう維持(災防)工事(災害防除)(工事番号:21-41322-0053)(以下「対象工事2」)において、対象工事1に監理技術者を配置しなければならなくなったにもかかわらず、同一の者に対象工事1の監理技術者及び対象工事2の主任技術者を兼務させていた。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

2022年12月8日

明和エンジニアリング株式会社

平成29年4月7日から平成29年10月15日までの期間において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所の専任技術者を専任の配置技術者として工事現場に配置した。また、平成29年4月から令和元年12月までの期間に施工された6件の工事において、配置技術者を専任で置かなければならない工事であるにも関わらず、建設業法第26条第3項の規定に違反して、配置技術者に他の工事の配置技術者を兼務させた。 このことが、建設業法第28条第1項に該当する。

2022年12月8日

協和株式会社

当該建設業者は、愛知県内の民間発注工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、令和元年10月から令和3年3月までの間に請け負った工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない千葉県、長野県、宮城県、埼玉県及び鹿児島県内の民間発注工事において、建設業法第15条第2号の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を同法26条第1項に定める主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。

2022年12月8日

一本松海運株式会社

令和4年10月16日、一本松海運株式会社の旅客船「ほたる」は、旅客26名を乗せ、大阪府木津川を航行中、船体屋根前方部分を橋梁と接触させた。旅客の負傷者なし。 10月18日、近畿運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月8日、近畿運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全教育の実施方法を、今回の事故の再発防止に資するよう見直し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること」を含む指導を行った。

2022年12月8日

ナカバヤシ株式会社

当該建設業者は、他の事業者と共同して、日本年金機構が発注する特定データプリントサービス(※)について、遅くとも平成28年5月6日から令和元年10月7日までの間、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から令和4年3月3日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令(課徴金減免制度の適用30%)を受け、当該命令が確定した。 ※「特定データプリントサービス」とは、日本年金機構が一般競争入札等の方法により発注する「ねんきん定期便の作成及び発送準備業務(直近1年間通知者用)」等の22業務に係るデータプリントサービス(発注者から発注者の顧客のデータを預かり、データの編集・加工、印刷・印字、封入・封かん、発送準備などを行う業務)をいう。

2022年12月7日

協業組合江津湖観光

令和4年6月10日、協業組合江津湖観光に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 12月7日、九州運輸局は、同者に対し、「経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立するとともに、輸送の安全を確保するために、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を組合内に周知徹底すること」を含む指導を行った。

2022年12月7日

有限会社ワタナベ建設

有限会社ワタナベ建設の取締役は、令和2年3月18日に旭川地方裁判所稚内支部において、貸金業法違反及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律違反により懲役1年及び罰金50万円(懲役刑は執行猶予3年)の判決を受け、同年4月2日に確定した。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。

2022年12月5日

アークス株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金15万円の刑に処せられ、令和3年8月6日にその刑が確定した。

2022年12月2日

山上建設株式会社

山上建設株式会社は、令和2年2月28日付けの建設業許可の更新申請において、経営業務の管理責任者が常勤していないにもかかわらず、常勤している旨を記載した常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書を提出し、もって不正の手段により、同年3月31日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。

2022年12月2日

有限会社松本建設

有限会社松本建設は、令和3年7月31日から現在に至るまでの間、経営業務の管理責任者及び専任技術者が常勤していなかった。 このことは、建設業法第29条第1項第1号に該当する。

2022年12月1日

株式会社エアポート
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表大分労働局

虚偽の申請書類 シティタクシー (タクシー業) シティタクシー 番地1 を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 中津シティタクシー 道路旅客運送業 中津シティタクシー

2022年12月1日

山本紘士

店頭デリバティブ取引を行っていたもの (※)同人は、証券取引等監視委員会において、令和4年12月9日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2022年12月1日

株式会社シティタクシー
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表大分労働局

虚偽の申請書類 ホールディングス (タクシー業) ホールディングス を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 大分シティタクシー 道路旅客運送業 大分シティタクシー

2022年12月1日

合同会社KY

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Needs」である。

2022年12月1日

OS-Laugh Marketing Ltd.

店頭デリバティブ取引を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会の調査において、無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行っていることが認められた。 なお、当社の店頭デリバティブ取引の運営を取り仕切っている山本絋士に対し、証券取引等監視委員会において、令和4年12月9日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行っている。

2022年11月30日

一般財団法人 休暇村協会

令和4年9月28日及び29日に貴会に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和5年1月4日までに報告されたい。 記 1.配電線路(電柱)等について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「技術基準省令」という。)第43条に基づく検査の成績の記録が行われていなかった。 2.夏期の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、技術基準省令第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】

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