2025年1月9日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
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Records
12,973件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
12973 件の処分事例(228 / 649 ページ)
2025年1月9日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年1月9日
2025年1月9日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※令和8年3月末日時点の情報を掲載
2025年1月9日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年1月9日
茨城労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申請において、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。
2025年1月8日
1.特定整備に係る部分が保安基準不適合。 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2025年1月8日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2025年1月8日
令和6年11月12日から11月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.運転取扱実施基準第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。 (1)身体機能検査で「要精密検査」とされた係員に対して、この検査結果が作業を行うのに支障がないことを確認する等の必要な措置が実施されていないこと。 (2)動力車操縦者のうち1名に対して、必要な視機能を有しているかの確認が適切に実施されていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、運転取扱実施基準及び同基準に基づき別に定める社内規程に基づき、作業を行うのに支障がないことを確認し必要な措置が行えるよう、社内規程の見直しを含めて身体機能検査の実施及び管理方法を改善すること。 2.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき、毎四半期経過後一月以内に地方運輸局長に提出しなければならないとされている動力車操縦者資質管理報告書について、記載しなければならない事項を同報告書に記載せずに当局に対し提出されていることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについてはすみやかに再提出することともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】
2025年1月8日
令和6年11月12日から11月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.運転取扱実施基準第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。 (1)身体機能検査で「要精密検査」とされた係員に対して、この検査結果が作業を行うのに支障がないことを確認する等の必要な措置が実施されていないこと。 (2)動力車操縦者のうち1名に対して、必要な視機能を有しているかの確認が適切に実施されていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、運転取扱実施基準及び同基準に基づき別に定める社内規程に基づき、作業を行うのに支障がないことを確認し必要な措置が行えるよう、社内規程の見直しを含めて身体機能検査の実施及び管理方法を改善すること。 2.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき、毎四半期経過後一月以内に地方運輸局長に提出しなければならないとされている動力車操縦者資質管理報告書について、記載しなければならない事項を同報告書に記載せずに当局に対し提出されていることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについてはすみやかに再提出することともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】
2025年1月8日
1.特定整備に係る部分が保安基準不適合。 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2025年1月8日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2025年1月7日
正社員化が図られていないにもかかわらず、雇用契約書等を偽造し事実と異なる内容で虚偽の申請を行い、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年1月6日
令和6年10月21日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したと ころであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の 事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月5日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施 設(トンネル)の変状記録について、前回の保安監査において「構造物の 変状履歴が把握できるよう保存すること」と改善指示していたものの、一 部構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準第44条に基づき変状履歴が把握できるよう保存す ることを改めて検討したうえで、継続して管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
2025年1月6日
令和6年10月21日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したと ころであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の 事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月5日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施 設(トンネル)の変状記録について、前回の保安監査において「構造物の 変状履歴が把握できるよう保存すること」と改善指示していたものの、一 部構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準第44条に基づき変状履歴が把握できるよう保存す ることを改めて検討したうえで、継続して管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
2025年1月6日
株式会社アクティブエナジー及びその職員は、請け負った民間工事において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反し、令和5年5月17日に奈良地方裁判所から罰金の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2025年1月6日
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