株式会社小関工務店に対する指示

建設業法東京都2022年12月15日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2022年12月15日
処分庁
東京都

違反内容

令和元年9月19日、株式会社小関工務店の敷地内において、同社の労働者がフォークリフトを使用して作業していた際に、崩れた荷の下敷きになり死亡する災害が発生した。同社の代表取締役は、法定の資格を有しない労働者を、フォークリフトの運転業務に就かせた。 以上のことが、労働安全衛生法第61条第1項、第119条第1号、第122条及び安全衛生施行令(昭和47年政令318号)第20条第11号に違反し、株式会社小関工務店及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都町田市野津田町2882番1
代表者
小関 邦昭
許可・登録番号
東京都知事(般-3)第032884号
許可業種
土・建・大・と・舗・内
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
東京都町田市野津田町
業種
建設業
法人番号
1012301000494
企業プロフィールを見る →

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。