株式会社小関工務店に対する指示
建設業法東京都2022年12月15日
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違反内容
令和元年9月19日、株式会社小関工務店の敷地内において、同社の労働者がフォークリフトを使用して作業していた際に、崩れた荷の下敷きになり死亡する災害が発生した。同社の代表取締役は、法定の資格を有しない労働者を、フォークリフトの運転業務に就かせた。 以上のことが、労働安全衛生法第61条第1項、第119条第1号、第122条及び安全衛生施行令(昭和47年政令318号)第20条第11号に違反し、株式会社小関工務店及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都町田市野津田町2882番1
- 代表者
- 小関 邦昭
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-3)第032884号
- 許可業種
- 土・建・大・と・舗・内
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
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