行政処分レコード / Enforcement record

大成(株)に対する課徴金納付命令

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Action type

課徴金納付命令

Law

金融商品取引法

Authority

金融庁

Action date

2022年12月21日

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処分概要

処分日
2022年12月21日
課徴金額
21万円
処分庁

対象企業の概要

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違反内容

原文抜粋を表示

金融庁は、証券取引等監視委員会から大成(株)社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年9月16日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。