Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
9,909件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
9909 件の処分事例(22 / 496 ページ)
2026年4月7日
虚偽の申請書類を作成リューションリューションし、当該助成金を不正に受給したもの。ザ2 ※「返還状況」欄は令和8年5月22日時点の情報を掲載
2026年4月7日
実際の休業日数よりも過大に休業したとする、及び休業一部返還済み大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。実際の休業日数よりも過大に休業したとする、及び休業大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2026年4月7日
実際の休業日数よりも過大に休業したとする、及び休業一部返還済み大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。実際の休業日数よりも過大に休業したとする、及び休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2026年4月7日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 ※「返還状況」欄は令和8年7月24日時点の情報を掲載不正受給を行った事業主等福岡助成金センター不正受給に関与した事業主等が行った不正の行為の内容休業していないにもかかわらず、休業したとすに受給したもの。(自主申告)
2026年4月7日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 ※「返還状況」欄は令和8年6月26日時点の情報を掲載不正受給を行った事業主等福岡助成金センター不正受給に関与した事業主等が行った不正の行為の内容休業していないにもかかわらず、休業したとすに受給したもの。(自主申告)
2026年4月3日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した ・令和8年4月3日 ・中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082‐228‐9142
2026年4月3日
2026年4月3日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した ・令和8年4月3日 ・中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082‐228‐9142
2026年4月3日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.ペーパー車検を実施した 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 5.指定整備記録簿を2年間保存していない 6.欠格事項 ・令和8年4月3日 ・中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082‐228‐9142
2026年4月3日
2026年4月3日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.ペーパー車検を実施した 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 5.指定整備記録簿を2年間保存していない 6.欠格事項 ・令和8年4月3日 ・中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082‐228‐9142
2026年4月2日
令和6年6月13日、東京都板橋区西台に所在する個人宅のエアコン取替工事において、株式会社Aの労働者Bが、元請事業者である株式会社フロンティアエクスプレスの労働者2人と計3人で作業を行うに当たり、個人宅の外壁に長さ5メートルのはしごを立て掛け、当該はしごを登り、高さ5.4メートルの位置にあるエアコンの配管の切り取り作業を行っていたところ、当該はしごから墜落し、頭蓋骨骨折、脳挫傷、脊椎損傷等により意識障害、四肢麻痺等を負った。 これにより、株式会社フロンティアエクスプレスは、労働安全衛生法第21条第2項により東京簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年12月12日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年4月2日
同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。取引時確認を行っていない、確認記録を作成していない、疑わしい取引の届出をしていない。
2026年4月2日
シマノは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する自転車部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。シマノは、下請事業者に対して自社が所有する金型、機械装置及び工具器具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計4,313個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
2026年4月1日
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Hitomi-AI-、急騰日本株解体新書」である。
2026年4月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Monterey Capital Management Japan 株式会社」の登録番号である。
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