2026年2月17日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7851 件の処分事例(21 / 393 ページ)
2026年2月17日
令和7年10月22日から10月23日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1. 令和6年度、令和7年度の軌道変位検査において、富山駅南北接続線 富山駅停留所構内の軌間が、軌道整備心得第4条に規定する整備基準値を超過していたが、整備が実施されていないことを確認した。 よって、軌道整備心得第4条に基づき速やかに整備するとともに、適切な軌道管理が行われるよう体制を構築すること。 以上 【北陸信越運輸局】
2026年2月17日
被処分者は、令和5年7月に締結された建物の賃貸借契約において、媒介業務を行った。 この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 (1)法第35条に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)において、建物の所在地及び契約期間の記載を誤った。 (2)重要事項説明書において、損害賠償額の予定、又は違約金に関する定めがないにもかかわらず、「有」と誤った記載をした。 (3)法第37条第2項に定める書面(以下「賃貸借契約書」という。)において、建物の所在地の記載を誤った。 (4)借主に対し、賃貸借契約成立後、賃貸借契約書を約1年後に交付した。 これらのことは、(1)、(2)及び(4)はいずれも法第65条第1項第2号に該当し、(3)は法第37条第2項第1号に違反し、法第65条第1項に該当する。
2026年2月17日
被処分者は、令和7年6月に締結された宅地及び建物(以下「本物件」という。)の不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)について、媒介業務を行った。 この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 (1)令和7年6月に専任媒介契約を締結し、本物件を指定流通機構(以下「レインズ」という。)に登録したにもかかわらず、法第50条の6に規定する登録を証する書面を売主に交付しなかった。 (2)本件売買契約成立前に本物件のレインズ登録を削除し、レインズへの成約通知を怠った。 (3)買主からの本物件の購入申込書提出前に別の購入希望者から提出された購入申込書について、売主への報告を怠った。 (4)買主からの購入申込書の前に別の購入希望者から提出されたより高額な購入申込書の報告を怠ったことにより、売主は本件売買契約を手付解約しており、手付金相当額の損害を売主に与えた。 これらのことは、(1)は法第34条の2第6項に、(2)は同条第7項に、(3)は同条第8項にそれぞれ違反し、いずれも法第65条第1項に該当し、(4)は法第65条第1項第1号に該当する。
2026年2月17日
せたもの 高さ約12mの校舎屋上でのロープ高所作業 において、墜落防止措置を講じることなく 労働者に作業を行わせたもの 愛知県名古屋市守 機械の掃除等作業において、機械の運転を
2026年2月17日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した 北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2026年2月17日
当該建設業者は、自社が元請として請け負った東京都内の空調設備工事現場において、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。これにより、令和4年3月10日に作業員(下請負人の従業者)が高所から墜落し、その後死亡した。 この件について当該建設業者及び監理技術者等が、令和7年3月19日付で東京簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2026年2月17日
令和7年12月3日、株式会社志々島オーシャンズが運航するプレジャーボート「オーシャンズ」が、三豊市宮ノ下港から志々島へ航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故が発生した。 同年12月17日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年2月17日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第19条に基づき、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、発航中止条件に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止すること。」を含む命令を行った。
2026年2月17日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.不正改造を実施 北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2026年2月17日
令和8年1月14日から15日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、スウィンガーズ2リフトの握索・放索装置の検査記録において、測定値の一部が設計値から許容される範囲(限度値)を超過していたにもかかわらず、適切に整備されていなかったことを確認した。 よって、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査を適切に実施し、不適合な項目については確実に整備を行うことができる体制を構築すること 2.特殊索道整備細則第5条に基づく始業点検において、予備原動装置の成績を一部記録していないことを確認した。 よって、特殊索道整備細則第8条に基づき点検の成績を確実に記録し保存するよう、点検及び管理体制の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2026年2月16日
告書を提出しなかったもの 高さ2m以上の足場の上で、囲い等の墜落 防止措置を講じることなく労働者に作業を ター 行わせたもの 有効な呼吸用保護具を使用させることなく
2026年2月16日
ドラグ・ショベルに係る特定自主検査記録表の改ざんが行われた。 これにより、株式会社飯髙ブロック工業及び同社代表取締役は労働安全衛生法第45条第2項違反により東京簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年7月9日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年2月16日
1.適合証の検査年月日、交付年月日を虚偽記載し、適合証を交付した 2.適合標章の有効期間を虚偽記載した 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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