行政処分レコード / Enforcement record

AIYES不動産株式会社に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

宅地建物取引業法

Authority

東京都

Action date

2026年2月17日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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処分概要

処分種別
処分日
2026年2月17日
処分庁
東京都

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都豊島区
業種
宅地建物取引業
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違反内容

被処分者は、令和7年6月に締結された宅地及び建物(以下「本物件」という。)の不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)について、媒介業務を行った。 この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 (1)令和7年6月に専任媒介契約を締結し、本物件を指定流通機構(以下「レインズ」という。)に登録したにもかかわらず、法第50条の6に規定する登録を証する書面を売主に交付しなかった。 (2)本件売買契約成立前に本物件のレインズ登録を削除し、レインズへの成約通知を怠った。 (3)買主からの本物件の購入申込書提出前に別の購入希望者から提出された購入申込書について、売主への報告を怠った。 (4)買主からの購入申込書の前に別の購入希望者から提出されたより高額な購入申込書の報告を怠ったことにより、売主は本件売買契約を手付解約しており、手付金相当額の損害を売主に与えた。 これらのことは、(1)は法第34条の2第6項に、(2)は同条第7項に、(3)は同条第8項にそれぞれ違反し、いずれも法第65条第1項に該当し、(4)は法第65条第1項第1号に該当する。

対象業種
宅建業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都豊島区
根拠条文
宅地建物取引業法第65条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。