2026年4月1日
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は高性能AI株ソフト「株・革・命 - 24 -」である。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
9,909件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
9909 件の処分事例(23 / 496 ページ)
2026年4月1日
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は高性能AI株ソフト「株・革・命 - 24 -」である。
2026年4月1日
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Hitomi-AI-、急騰日本株解体新書」である。
2026年4月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Monterey Capital Management Japan 株式会社」の登録番号である。
2026年4月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のアプリ上で、「商号:Viking Global Investors L.P.」、「登録区分:金融商品取引業者」、「登録番号:関東財務局長(金商)第132272号」、「加入協会:日本証券業協会」と表示するほか、SNS上で「Viking Global Investors」などと表示し、米国の投資運用会社の商号を詐称していた。また、当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。
2026年4月1日
2026年4月1日
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト及びSNS上で、「CIM Japan株式会社」、「CIMジャパン株式会社」、「関東財務局長(金商)第3159号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。
2026年4月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、「SUSQUEHANNA」、「SIG グループ」、「SUSQUE 機関口座」などと騙り、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、SNS上で「関東財務局長(高速)第1号」などと表示し、登録を受けた高速取引行為者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、高速取引行為者はIPO銘柄の配分に関与できないにもかかわらず、IPO銘柄の配分に関与している旨の虚偽の説明を行っていた。
2026年4月1日
令和8年3月5日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.特殊索道運転取扱細則を変更したが、細則の変更届出がないことを確認した。 よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.鷹山第1ペアリフトを含む4基の索道施設において、保安設備を変更していたが、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 3.鷹山第1ペアリフトを含む6基の索道施設において、単線固定循環式特殊索道整備細則及び単線自動循環式特殊索道整備細則で規定している臨時検査(2) (適合確認検査)の接地抵抗の検査の一部が行われていないことを確認した。 よって、同細則に基づき適切に検査を行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
2026年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREXstock、FOREXstockLimited」である。
2026年3月31日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和8年3月31日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2026年3月31日
令和8年2月25日(水)及び令和8年2月26日(木)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.索道施設の原動緊張設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目(油圧緊張装置の「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに主原動機(電動機)及び制御装置(運転盤、制御盤)の「接地抵抗の良否(測定)」)について、検査の記録がなく検査を実施した事実がないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月31日
令和8年2月25日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.第1ペアリフト山頂停留場監視所内において保安設備を増設したこと及び第2ペアリフトにおいて救助装置の配置を変更したことについて、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱い細則を変更したが、細則の変更届出がないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
2026年3月31日
令和8年2月26日(木)及び令和8年2月27日(金)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、平湯第1ペアリフト及び平湯第2ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月31日
令和7年10月14日(火)から16日(木)及び同年11月4日(火)から6日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.以下の鉄道施設について、現状の鉄道施設が工事計画等と相違していることを確認した。 (1)金谷駅・家山駅間における緩和曲線の挿入 (2)0k800m付近(金谷駅・新金谷駅間)の土留壁 (3)家山駅のプラットホーム上屋 よって、速やかに鉄道事業法第12条に基づく手続きを行うなど必要な措置を行うとともに、担当者等の教育や社内の確認体制を改善するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.実施基準(土木編)第41条に定める定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-3号線路検査基準第5条に規定する分岐器の軌道狂い検査について、軌間・高低・通りの基準値を超過していたにも関わらず、軌道整備心得第3条、第5条、第6条及び第13条に基づき基準値以内に整正するなど必要な整備を行っていなかったこと。 (2)線路検査基準第7条に規定する遊間検査について、標準値を超過して過大遊間が認められたにも関わらず、軌道整備心得第11条により整正するなど必要な整備を行っていないこと。 (3)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-4号建造物検査基準第6条に規定する乗降場検査について、川根温泉笹間渡駅においてプラットホームが建築限界を支障していたにも関わらず、建造物整備心得第11条に基づき修理するほか、場合によっては軌道の整正を行うなど建築限界に支障しない必要な措置を講じていないこと。 よって、同実施基準等に基づき速やかに整備等を実施するとともに、鉄道施設の保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底し、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 3.実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査について、新金谷駅構内の側線の一部において、軌道狂い検査、レール検査及び分岐器検査を実施していないことを確認した。 よって、鉄道施設の使用状況に応じて使用停止の措置又は定期検査を確実に実施するなど必要な措置を講ずること。 4.実施基準(土木編)第41条で定めるトンネルの定期検査において、トンネルの健全度判定の結果を「AA」及び「A1」としていたものの、貴社施設担当者が現地で確認したところ、叩き落とし等の措置を実施し変状等が落ち着いている状態であることから、使用を制限すべき状態ではない旨、判定したことを確認した。 よって、速やかに建造物整備心得に基づき、すべてのトンネルの再度の健全度判定を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、トンネルを適切に維持管理できる体制を構築すること。 5.平成22年1月30日に発生したインシデント(列車分離)の再発防止対策を、確実に実施していないことを確認した。 よって列車分離にかかるインシデントに対する再発防止対策について、必要な対策を講じるとともに、適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 6.平成22年9月3日に変更届出の手続きをした実施基準(車両編)において、重要部検査及び全般検査の連結装置に必要な検査項目及び検査方法を規定したにも係わらず、現在管理している同実施基準において当該項目が欠落しており、近年まで当該項目がない状態のまま運用され、当該項目の検査が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準を適切に管理し、確実な検査が実施できるよう必要な措置を講ずること。 7.実施基準(車両編)第27条第7項に定める車両の附属装置について、6000系電車の後位車両において「次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備」が一部機能していない状態で、当該車両を運行していることを確認した。 よって、速やかに同実施基準に適合するよう必要な措置を講ずること。 8.実施基準(車両編)第35条で定める車両の検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準36条で定める列車検査について、2両編成で検査を実施するもののうち千頭方車両において、車両整備心得細則第1号表に定める主回路の電気機器における「屋根上電気機器の取付状態」の検査を実施していないこと。 (2)同実施基準37条で定める車両の定期検査について、同細則第2号表で定める状態機能検査の走行装置の台車における「鼻受部の状態」「心皿、側受の給油の要否」、主回路の主電動機における電機子の「整流面の変色、異状、摩耗の有無」「電機子と界磁鉄心の透き間の状態」「電機子の横動遊間の状態」及び枠・界磁等の「アクスルメタル横の透き間」の検査を実施していないこと。 よって、速やかに必要な検査項目を整理及び実施するとともに、列車検査及び状態機能検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 9.実施基準(車両偏)第37条に規定する車両の定期検査のうち、重要部検査及び全般検査の総合検査における連結器の高さについて、各車両形式の連結器の高さの設計寸法を把握していなかったことから、適切に検査ができていないことを確認した。 よって、速やかに同実施基準に基づき検査を実施するとともに、適切な検査を実施できる体制を構築するなど必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月31日
令和8年2月26日、27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.次の索道施設において、設備又は装置の変更等があったにもかかわらず、変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 (1) 極楽坂第1クワッドリフト山頂停留場内において保安設備を変更したこと (2)極楽坂ビスタクワッドリフトにおいて握索装置を変更したこと (3)極楽坂第3ペアリフト山麓停留場機械室において保安通信設備を取り外したこと 以上 【北陸信越運輸局】
2026年3月31日
令和8年2月26日(木)及び令和8年2月27日(金)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、平湯第1ペアリフト及び平湯第2ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月31日
1.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2026年3月31日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和8年3月31日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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