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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,915件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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12915 件の処分事例(198 / 646 ページ)

2025年3月19日

森 重樹

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

須見 矩明

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

原 秀樹

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

宇都宮ライトレール株式会社

令和7年1月29日から1月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月21日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転規則第4条の規定により定めた軌道運転取扱心得第39条において、指定する箇所に保管しなければならないとされている指導法記録簿を作成し保管されていないことを確認した。 よって、速やかに指導法記録簿を作成したうえで適切に保管するとともに、同様の事象がないよう、軌道運転取扱心得等を再点検すること。 2.軌道運転規則第7条の2第1項に規定する係員に対する適性検査のうち、一部の係員に対する身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことの確認が的確に行われていないことを確認した。 よって、身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障が無いことの確認が的確に行える体制を構築すること。 以 上 【関東運輸局】

2025年3月19日

村藤 勉

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

中澤 賢二郎

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

宇都宮ライトレール株式会社

令和7年1月29日から1月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月21日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転規則第4条の規定により定めた軌道運転取扱心得第39条において、指定する箇所に保管しなければならないとされている指導法記録簿を作成し保管されていないことを確認した。 よって、速やかに指導法記録簿を作成したうえで適切に保管するとともに、同様の事象がないよう、軌道運転取扱心得等を再点検すること。 2.軌道運転規則第7条の2第1項に規定する係員に対する適性検査のうち、一部の係員に対する身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことの確認が的確に行われていないことを確認した。 よって、身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障が無いことの確認が的確に行える体制を構築すること。 以 上 【関東運輸局】

2025年3月19日

aspo株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表宮崎労働局

従業員が休業していないにも関わらず休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年3月18日

ここあ北川直人
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年3月18日

髙橋土建株式会社

髙橋土建株式会社の前代表取締役は、山形県住宅供給公社発注の山形北インター産業団地造成工事に伴う建設残土運搬工事の指名競争入札に関し、同公社職員から入札に関する秘密事項の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年3月18日

株式会社宮田商店
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年3月18日

株式会社グランホーム
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

不正に受ベイサイド関内ビル3階給しようとしたもの。 ※「返還状況」欄はR8年1月15日時点において把握している情報を掲載 2/2

2025年3月18日

株式会社日栄観光

令和5年12月4日に海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発着)において、旅行サービス手配業として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。

2025年3月17日

株式会社グッドスピード

1.特定整備記録簿の記載なし 2.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない 3.特定整備記録簿を2年間保存していない 4.点検整備料金の過剰請求 5.エーミング作業の未実施 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2025年3月17日

株式会社グッドスピード

1.特定整備記録簿の記載なし 2.特定整備記録簿を備えていない 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない 4.特定整備記録簿を2年間保存していない 5.点検整備料金の過剰請求 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2025年3月17日

荒井アンドアソシエイツ株式会社

令和7年2月12、13日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月17日までに報告されたい。 記 1.アルペンブリック第1ペアリフトの搬器個数が減少していたが、索道施設の変更届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.池の平クワッドリフト山頂停留場の保安設備の取付位置について、認可時の工事図面と相違していること、また、保安設備の取付位置と乗客係の配置位置に整合性がないことを確認した。 よって、当該設備の機能を確保する取付位置及び乗客係の配置位置について検討し、取付位置を変更する場合には鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案を再び発生させることがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

2025年3月17日

荒井アンドアソシエイツ株式会社

令和7年2月12、13日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月17日までに報告されたい。 記 1.アルペンブリック第1ペアリフトの搬器個数が減少していたが、索道施設の変更届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.池の平クワッドリフト山頂停留場の保安設備の取付位置について、認可時の工事図面と相違していること、また、保安設備の取付位置と乗客係の配置位置に整合性がないことを確認した。 よって、当該設備の機能を確保する取付位置及び乗客係の配置位置について検討し、取付位置を変更する場合には鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案を再び発生させることがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

2025年3月17日

有限会社伸洋工業

(有)伸洋工業は、松江市八束町江島所在の江島2号物揚場において、同物揚場に着岸中の浚渫船16しまね号のグラブバケットクレーンを使用して、散乱するおそれのある捨石を同物揚場から同船に積み込むに当たり、これが水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなかった。 このため、(有)伸洋工業及び荷役作業の現場作業に関する責任者は、令和7年2月21日付けで松江区検察庁から起訴され、令和7年2月26日付けで松江簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

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