Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,099件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8099 件の処分事例(198 / 405 ページ)
2023年7月4日
被処分者は、平成24年3月から令和4年6月までの間、宅地建物取引業の免許を有しない事業者に支店の営業をさせ、双方で売上げを配分することを決めており、法第13条第1項に違反した。 また、被処分者が行った低廉な宅地の売買の媒介において、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買に関して受けることができる報酬の額(国土交通省告示第493号)」を超えて買主から報酬を受領し、法第46条第2項の規定に違反した。
2023年7月4日
2023年7月3日
令和5年5月9日から5月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年8月3日までに報告されたい。 記 1.大井川本線及び井川線の乗降場の上家、井川線の継目板、道床、乗降場、伏せび及び排水こうについて、実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査を実施していないこと、また、建造物検査基準第6条に乗降場の上家の検査項目が規定されていないことを確認した。 よって、速やかに必要な検査を実施するとともに、同実施基準第41条に基づき定期検査が確実に実施されるよう関係規定を見直すこと。また、管理者及び施設係員に対して施設の検査に関する教育及び訓練を実施し、検査の実施状況を把握する体制を構築すること。 2.門出駅の乗降場について、実施基準(土木編)第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第19条及び建造物整備心得第11条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】
2023年7月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「急騰サーチ、AI株価予測システム、AI株価予想システム、AI銘柄選定システム、株価予想人工知能システム」である。
2023年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Luda Markets Ltd」である。
2023年6月30日
2023年6月30日
2023年6月30日
2023年6月30日
八巻板金工業株式会社の役員は、令和3年11月18日、秋田県横手市内の個人住宅の雨樋解体工事の現場において、同社が雇用する労働者に対し、墜落による危険を防止するための措置を講じなければならないにもかかわらず、その措置を講じなかったことにより、当該労働者を地面に墜落させ、重傷頭部外傷の傷害を負わせた。 これにより、同社及び同社の役員が、令和5年3月10日、横手簡易裁判所から労働安全衛生法違反の罪により罰金30万円の略式命令を受け、同年3月29日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2023年6月30日
同社が供給する「きなり匠」と称する機能性表示食品及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2023年6月30日
不正に受給し たもの。 徳島県徳島市伊月町4丁目 実際には対象労働者が就労した日 織物・衣服・身の回 についても全日休業したとする虚偽
2023年6月30日
令和5年4月11日に長尾線花園駅から林道駅間の上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入し、停止した事象を発生させた。 貴社においては、令和3年1月28日、同年12月3日、令和4年2月8日及び同年4月14日にも同種事象を発生させ、再発防止対策を進めていたにもかかわらず、今般、本事象を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和5年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、今回の事象が発生した背後要因を含め詳細に調査し、原因を究明したうえで、同種事象の再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和5年7月31日までに報告されたい。 記 1.本事象の原因は、踏切制御用の電源を供給している柱上変圧器の2次側ヒューズが破断したため、踏切遮断機が遮断しなかったとの報告があった。 電気設備実施基準第67条に規定する電気設備の定期検査の実施状況等について、以下の事実を確認した。 (1)令和3年度のヒューズの検査結果記録を確認したところ、すべて「良」との記載であった。しかしながら、本事象の緊急の再発防止対策として全数交換を行った同型のヒューズを確認したところ、本事象で破断したヒューズ以外にも4個のヒューズに損傷があったこと。また、メーカー推奨のヒューズの耐用年数を大幅に超えて使用しているものが多数あったこと。 (2)ヒューズの検査の際に流用している「柱上変圧器取替時のマニュアル」について、ヒューズ自体を検査するように規定されていなかったこと。 (3)電気係員に対する教育及び訓練について、令和2年1月に同マニュアルを用いた柱上変圧器の取替訓練を実施したものの、それ以降、同訓練を実施していなかったこと。 よって、同種事象が多発しているなか、踏切障害事故を発生させる前に、確実にヒューズが破断した原因を追究するとともに、ヒューズの検査方法及び管理方法を見直すなど、適切に電気設備を維持管理すること。この際、ヒューズの交換の基準等を検討すること。 この検討結果を踏まえ、同マニュアルの内容を見直し改正するとともに、電気係員に対して電気設備の検査等が適切に行えるよう必要な教育及び訓練を実施すること。 2.電気設備の定期検査について、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていない事実を確認した。 (1)改正前の運転保安設備実施基準第71条に規定する定期検査関係 ① 令和4年度の踏切保安装置の定期検査(検査周期3ヵ月)のうち一部の踏切保安装置について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。 ② 令和4年度の信号装置の定期検査(検査周期3ヵ月)について、一部の信号機の検査結果が記録されていなかったこと。 ③ 令和元年度及び令和3年度の無線装置の定期検査(検査周期5年)について、検査結果が記録されていなかったこと。 (2)電気設備実施基準第67条に規定する配電線路の定期検査(検査周期3ヵ月)について、同実施基準第67条別表第10「電力設備検査方法」に規定する「避雷器の異常の有無」の検査項目が3ヶ月配電線路点検簿に記載されておらず、同項目の検査結果が記録されていなかったこと。 よって、定期検査の許容期間内での実施及び検査結果の確認について、実施基準に従った取扱いが確実に行われるよう管理方法及び体制を改善すること。 以上 【四国運輸局】
2023年6月29日
当該建設業者は、泉大津市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
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