さくらフォレスト株式会社に対する措置命令

景品表示法消費者庁2023年6月30日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年6月30日
処分庁

違反内容

同社が供給する「きなり匠」と称する機能性表示食品及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

原文・出典

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