大登工芸に対する営業停止

建設業法大阪府2023年7月5日

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処分概要

企業名
大登工芸
根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2023年7月5日
処分庁
大阪府

違反内容

当該建設業を営む者は、泉大津市内の民間発注工事において、有限会社川下工務店に対し本件工事に係る代金(500万円以上)を請求し、同社から支払われた代金の一部を施工業者であるBに支払った。なお、有限会社川下工務店は本件工事を当該建設業を営む者に請け負わせたとの認識であった。このように、当該建設業を営む者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府松原市天美西三丁目8番13号
代表者
北﨑 隆則
許可・登録番号
なし
許可業種
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
大阪府松原市天美西三
業種
建設業
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