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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,087

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8087 件の処分事例147 / 405 ページ)

2024年3月8日

有限会社安藤花店
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表広島労働局

不正に受給したもの 納付計画 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の

2024年3月8日

小湊鉄道株式会社

貴社所属の運転士1名(以下「当該運転士」という。)が、仕業前のアルコール検知器を用いた検査を行わないまま、他の者が検査を替わり不正に合格として、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していた旨、令和6年1月15日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和6年1月17日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第9条の2に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が運転士に対して仕業前後に対面で目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査について、以下のとおり適切に行うことなく、当該運転士に列車等を操縦させていたことを確認した。 (1)当該運転士は、点呼執行者が駅ホームで出発指示合図等のために駅務室を離れている間に、車掌にアルコール検知器を用いた検査を身替わりさせ、これを長期間繰り返し行っていた。 (2)令和5年10月19日、当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行った際、アルコールが検出される可能性があるため当該検知器の電源を切った。この行為を確認した点呼執行者から、再検査を指示されたにもかかわらず、これを拒否した。点呼執行者は、運行に支障をきたすと判断し、自らアルコール検知器を用いた検査を替わりに行った。 よって、関係係員に対して、飲酒に関する安全意識の徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育を実施するとともに、本社が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」Ⅱ-1第10条関係4において、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転係員」という。)に対する教育及び訓練の実施並びに知識及び技能の確認(以下「教育及び訓練等」という。)は、実施要領を定めて行うことと規定しているが、実施要領に実施に関して必要な事項を規定していないことを確認した。また、教育及び訓練等の記録が保存されておらず、実施状況を把握し、管理できる状況でないことを確認した。 よって、運転係員に対する教育及び訓練等に関する内容を実施要領に規定すること。また、教育及び訓練等の記録を保存するとともに、適切に実施状況を把握し管理すること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】

2024年3月7日

有限会社パシフィック実業
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表広島労働局

不正に受給したもの 福山市入船町2-5-22第 納付計画 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の

2024年3月7日

佐野電設株式会社

佐野電設株式会社は、山梨県笛吹市内の天竜南線リニア増強工事(2期)並びに関連除去工事(3工区)において、令和3年3月16日、労働者が作業中に負傷し4日以上休業したため、甲府労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出しなければならないのにこれを怠ったことから、貴社及び代表取締役が労働安全衛生法違反により、それぞれ甲府簡易裁判所から罰金刑に処され、令和6年1月23日に刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年3月7日

株式会社商船三井内航

令和5年9月1日、株式会社商船三井内航の「KAZEHAYA」は、北海道石狩湾新港外北防波堤において、消波ブロックに接触した。 同年11月7日、同月9日及び同月28日に、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶が運航している間に運航管理者が原則として本社にて勤務していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月7日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第15条に基づき、船舶が運航している間は、原則として本社において勤務する等、その職務に専念できる状況に身を置くこと」を含む指導を行った。

2024年3月7日

株式会社パシフィックグループ
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表広島労働局

不正に受給したもの 動物用医療機器販 休業をしていないにもかかわらず、実施したとする虚偽

2024年3月7日

株式会社エステート

被処分者は、個人から土地(群馬県伊勢崎市上泉町296番地1)の売買にかかる媒介の依頼を受けていないにもかかわらず、当該土地をインターネットであるアットホームにて、宅地建物取引業に係る広告を掲載した。このことは、法第32条の違反行為に該当する。

2024年3月7日

有限会社八木不動産

被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証が失効してから専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかった。このことは、法第31条の3第1項及び第3項の違反行為に該当する。

2024年3月7日

株式会社縁
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表広島労働局

不正に受給したもの 福山市入船町2-5-22第 納付計画 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の

2024年3月6日

株式会社甲興建

当該建設業者は、八尾市発注の建設工事の入札参加手続において、現場代理人として配置するA氏が建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者であったにもかかわらず、競争入札参加資格確認資料に当該現場代理人が営業所の専任の技術者でないと誓約する虚偽の記載をした。

2024年3月6日

株式会社沼田商事
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする 総合工事業/一般土木 平塚市田村1-11-19 ダイア

2024年3月6日

株式会社SCエージェント

同社が供給する蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2024年3月6日

ティーライフ株式会社

消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社に対し、同社が供給する「メタボメ茶」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

2024年3月5日

株式会社エスイーライフ

消費者庁は、本日、株式会社エスイーライフに対し、同社が供給する家庭用蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2024年3月5日

株式会社リアル・ミンクス

被処分者は、令和4年8月に、宅地及び建物の売却に係る専属専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に、媒介契約の有効期間のうち始期及び終期を記載しなかった。このことは宅地建物取引業法第34条の2第1項第5号の規定に違反する。

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