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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,892

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

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12892 件の処分事例146 / 645 ページ)

2025年8月26日

住友重機械搬送システム株式会社

住友重機械搬送システム株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

2025年8月26日

IHI運搬機械株式会社

IHI運搬機械株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとされたが、公正取引委員会に自らその違反内容を報告したことから課徴金減免制度が適用され、令和7年3月24日に公正取引委員会から同法第7条の4第7項に基づく通知を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

2025年8月26日

日精株式会社

日精株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

2025年8月26日

有限会社渡瀬建設

有限会社渡瀬建設は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和7年6月17日に金沢簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項に該当する。

2025年8月26日

新明和工業株式会社

上記の建設業者は他の事業者らと共同して、特定エレベーター方式PS設置工事について、平成29年6月29日以降、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものと認定され公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

2025年8月26日

日本コンベヤ株式会社

上記の建設業者は他の事業者らと共同して、特定エレベーター方式PS設置工事について、平成30年7月1日以降、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものと認定され、公正取引委員会から排除措置命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

2025年8月26日

株式会社リーペックス
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表福井労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給した。

2025年8月25日

日興サービス株式会社

令和6年2月27日、当時の日興サービス株式会社取締役が本社工場内において労働者に対しフォークリフトをその主たる用途以外の用途に使用させ、危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより、同社及び当該取締役は労働安全衛生法第20条違反によりさいたま簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年3月15日に当該判決が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年8月25日

三伸建設(株)

(株) 崎区 機械の運転を停止していないもの 出水が発生するおそれがある場合に行う統 労働安全衛生法第30条 一的な警報について、関係請負人に周知さ 南区 せる措置を講じていなかったもの 神奈川県相模原市 真空成型機に安全装置等を設けていなかっ

2025年8月22日

明知鉄道株式会社

貴社所属の運転士(運転管理者)(以下「当該運転士」という。)が、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙を提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車又は車両(以下「列車等」という。)に乗務していた旨、令和7年7月3日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和7年7月8日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年9月22日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱実施基準第11条の2の酒気帯びの有無の確認について、点呼執行者は、運転士に対し仕業前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、以下の状況であることを確認した。 (1)当該運転士は、令和7年6月12日の仕業前の点呼の際のアルコール検査で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙に自身の名前を記載のうえ点呼執行者に提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車等に乗務していた。 (2)点呼執行者は運転士に対し、泊まり明けの仕業において、列車等に乗務する前に酒気帯びの有無の確認が必要であるにもかかわらず、酒気帯びの有無の確認を行っていなかった。 よって、同実施基準に基づき、適切に酒気帯びの有無の確認を行うとともに、社員に対して、飲酒に関する法令及び規程等の遵守に係る教育を実施すること。また、運転管理者自らがアルコール検査を適切に行っていないこと及び点呼執行者がアルコール検査の確認を適切に行っていないことから、安全統括管理者が現場の状況を把握し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.運転取扱実施基準第7条の運転士に対する適性の確認について、適性検査を行い、作業を行うのに必要な保安のための教育を実施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ作業を行わせてはならないと規定している。運転士3名について、適性検査(身体機能検査)を行ったものの、視力や聴力が合格基準に達していないにもかかわらず、適切な措置を行うことなく列車等に乗務させていたことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、運転士が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等に乗務させないよう管理体制の見直しを行うこと。 【中部運輸局】

2025年8月22日

明知鉄道株式会社

貴社所属の運転士(運転管理者)(以下「当該運転士」という。)が、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙を提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車又は車両(以下「列車等」という。)に乗務していた旨、令和7年7月3日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和7年7月8日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年9月22日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱実施基準第11条の2の酒気帯びの有無の確認について、点呼執行者は、運転士に対し仕業前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、以下の状況であることを確認した。 (1)当該運転士は、令和7年6月12日の仕業前の点呼の際のアルコール検査で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙に自身の名前を記載のうえ点呼執行者に提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車等に乗務していた。 (2)点呼執行者は運転士に対し、泊まり明けの仕業において、列車等に乗務する前に酒気帯びの有無の確認が必要であるにもかかわらず、酒気帯びの有無の確認を行っていなかった。 よって、同実施基準に基づき、適切に酒気帯びの有無の確認を行うとともに、社員に対して、飲酒に関する法令及び規程等の遵守に係る教育を実施すること。また、運転管理者自らがアルコール検査を適切に行っていないこと及び点呼執行者がアルコール検査の確認を適切に行っていないことから、安全統括管理者が現場の状況を把握し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.運転取扱実施基準第7条の運転士に対する適性の確認について、適性検査を行い、作業を行うのに必要な保安のための教育を実施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ作業を行わせてはならないと規定している。運転士3名について、適性検査(身体機能検査)を行ったものの、視力や聴力が合格基準に達していないにもかかわらず、適切な措置を行うことなく列車等に乗務させていたことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、運転士が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等に乗務させないよう管理体制の見直しを行うこと。 【中部運輸局】

2025年8月22日

ユウ大産業株式会社

被処分者は、令和7年2月1日付けで公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。このことは、宅地建物取引業法第64条の15前段の規定に違反する。

2025年8月22日

株式会社Gemini

当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。

2025年8月22日

高橋農園

出しなかったもの 労働者12名に、1か月分の定期賃金合計約 48万円を支払わなかったもの 労働者3名に、4か月分の定期賃金合計約

2025年8月22日

有限会社阿部構造設計事務所
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 4(1機関)

不正に受給したことを確認しましたので、公表します。名称有限会社阿部構造設計事務所

2025年8月22日

高橋農園

最終更新日:令和8年6月1日 労働者12名に1か月分の賃金合計約48万円 を支払っていなかったにもかかわらず、労 働基準監督官の尋問に支払った旨の虚偽の 陳述をしたもの

2025年8月21日

(株)

川区 たもの 日本ドリーム・サービス 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止 しなかったもの 大阪府大阪市住吉 自然換気が不十分な場所でエンジン発電機

2025年8月20日

株式会社コムレード

当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、請け負った建設工事を他の建設業者に一括して請け負わせ、現場に主任技術者がほとんど行かないなど施工に関わらず、現場作業に係る実地の技術指導(※)、法令遵守の確認など、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者との協議・調整等を主として(※にあっては全てを)行う必要があるところ、主として(※にあっては、全ては)行っていなかった。

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