2025年8月26日
住友重機械搬送システム株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。