株式会社松尾製作所に対する勧告
下請法公正取引委員会2024年3月17日
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違反内容
松尾製作所は、令和6年5月、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品の製造を委託した。遅くとも令和6年6月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計759個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
原文抜粋を表示
公正取引委員会は、株式会社松尾製作所(以下「松尾製作所」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)(注2)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項(注3)の規定に基づき、松尾製作所に対して勧告を行った。
- 対象業種
- 自動車部品製造
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