行政処分レコード / Enforcement record
株式会社エス・ディー・ディーに対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
静岡県
Action date
2024年3月18日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
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/api/v1/enforcements?corporate_number=7080001009489&limit=10処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年3月18日
- 処分庁
- 静岡県
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 静岡県富士市
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 7080001009489
違反内容
株式会社エス・ディー・ディーの社員は、同社の業務に関し、富士宮市内の建柱工事現場において、移動式クレーンを用いて既設の電柱の引抜作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量並びに使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに当該作業を行い、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件について、富士簡易裁判所は令和5年12月27日に同社に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 静岡県富士市
- 代表者
- 長田 慎吾
- 許可・登録番号
- 静岡県知事(般-03)第031635号
- 許可業種
- 電気通信工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
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