日産自動車株式会社に対する勧告
下請代金支払遅延等防止法経済産業省2024年3月7日
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違反内容
自社が販売する自動車の部品等の製造委託における下請事業者に対する「割戻金」の運用について、下請代金の減額(下請法第4条第1項第3号)に該当するものとして、同法第7条第2項の規定に基づく勧告を受けた。自社が、下請事業者(計36者)に対し、令和3年1月から令和5年4月までの間、下請代金から総額約30億円を減額していた。
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公正取引委員会により勧告を受けたとの報告を受けました。
- 対象業種
- 自動車部品製造
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