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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,882

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

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12882 件の処分事例127 / 645 ページ)

2025年9月18日

株式会社長谷部工業

法人の役員が、懲役刑に処せられ、その刑が確定したことにより、建設業法第八条第十二号の規定に該当するに至った。このことが同法第二十九条第一項第二号に該当する。

2025年9月18日

個人事業主

合 泊町 しなかったもの 無資格の労働者にフォークリフトを運転さ 付町 せたもの 元請負人において、下請負人の労働者が通 鹿児島県南さつま

2025年9月18日

小川木工所

めていなかったもの 木材加工用丸のこ盤に歯の接触予防装置を 設けていなかったもの 車両系建設機械について、厚生労働大臣が

2025年9月17日

わたらせ渓谷鐡道株式会社

令和7年5月26日から5月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年10月17日までに報告されたい。 記 1.施設の保全の実施について、以下のことを確認した。 (1)軌道・土木施設実施基準第100条第4項(2)で規定するトンネルの特別検査について、沢入トンネル及び草木トンネルに対し実施していないこと。 (2)トンネルの全般検査の記録について、同実施基準第100条第4項(3)で規定する変状展開図等を修正する記録方法ではなく、規定と異なる方法で記録をしていたこと。 よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、同実施基準に基づき、トンネルの特別検査が未実施であった沢入トンネル及び草木トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、全てのトンネルの変状展開図等を作成し、検査の都度、この変状展開図等を修正することにより変状把握を行うこと。 また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表1で規定する内燃機関車の車体及び台車枠の振動、動揺及び異音並びに車軸の帯熱について検査をしていないこと、同条の別表4に規定する内燃動車の機関本体(クランク軸、ピストン及びシリンダヘッド)の損傷・摩耗の検査方法について、規定と異なる方法で行っていることを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、同実施基準に規定する検査項目又は方法の妥当性を検証した上で、必要な見直しを行うこと。また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。さらに適時適切に同実施基準を整備し、その教育を実施すること。 3.運転取扱実施基準第6条に基づき実施されている教育及び訓練等について、運転管理者が運転士として列車又は車両に乗務することがあるにもかかわらず、教育及び訓練等が実施されていないことを確認した。 よって、運転士に対する必要な教育及び訓練等を適切に実施するとともに、教育及び訓練等を実施していない係員に作業をさせることのないよう適切に管理すること。 4.運転取扱実施基準第29条に基づく運転通告券を発行して通告をしていないこと、また、無線機又は携帯電話により通告した場合の取扱いが運転取扱実施基準や社内規程等に定められていないことを確認した。さらに、乗務係作業標準に携帯することと定められている運転通告受領券が携帯されていないことを確認した。 よって、運転取扱実施基準や社内規程等に取扱いに必要な内容を規定するとともに、これらに基づく運転取扱いが確実に実施できるよう適切な教育を実施すること。 以上 【関東運輸局】

2025年9月17日

株式会社シマノ

シマノは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する自転車部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。シマノは、下請事業者に対して自社が所有する金型、機械装置及び工具器具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計4,313個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

2025年9月17日

わたらせ渓谷鐡道株式会社

令和7年5月26日から5月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年10月17日までに報告されたい。 記 1.施設の保全の実施について、以下のことを確認した。 (1)軌道・土木施設実施基準第100条第4項(2)で規定するトンネルの特別検査について、沢入トンネル及び草木トンネルに対し実施していないこと。 (2)トンネルの全般検査の記録について、同実施基準第100条第4項(3)で規定する変状展開図等を修正する記録方法ではなく、規定と異なる方法で記録をしていたこと。 よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、同実施基準に基づき、トンネルの特別検査が未実施であった沢入トンネル及び草木トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、全てのトンネルの変状展開図等を作成し、検査の都度、この変状展開図等を修正することにより変状把握を行うこと。 また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表1で規定する内燃機関車の車体及び台車枠の振動、動揺及び異音並びに車軸の帯熱について検査をしていないこと、同条の別表4に規定する内燃動車の機関本体(クランク軸、ピストン及びシリンダヘッド)の損傷・摩耗の検査方法について、規定と異なる方法で行っていることを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、同実施基準に規定する検査項目又は方法の妥当性を検証した上で、必要な見直しを行うこと。また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。さらに適時適切に同実施基準を整備し、その教育を実施すること。 3.運転取扱実施基準第6条に基づき実施されている教育及び訓練等について、運転管理者が運転士として列車又は車両に乗務することがあるにもかかわらず、教育及び訓練等が実施されていないことを確認した。 よって、運転士に対する必要な教育及び訓練等を適切に実施するとともに、教育及び訓練等を実施していない係員に作業をさせることのないよう適切に管理すること。 4.運転取扱実施基準第29条に基づく運転通告券を発行して通告をしていないこと、また、無線機又は携帯電話により通告した場合の取扱いが運転取扱実施基準や社内規程等に定められていないことを確認した。さらに、乗務係作業標準に携帯することと定められている運転通告受領券が携帯されていないことを確認した。 よって、運転取扱実施基準や社内規程等に取扱いに必要な内容を規定するとともに、これらに基づく運転取扱いが確実に実施できるよう適切な教育を実施すること。 以上 【関東運輸局】

2025年9月17日

株式会社三宅ホール
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表千葉労働局

十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休事業を除く)

2025年9月17日

株式会社三宅ホールディングス
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表千葉労働局

十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年9月17日

(株)上州屋

田町 誘導者を配置しなかったもの 労働者3名に、36協定の締結・届出を行う ことなく、違法な時間外・休日労働を行わ せたもの 無資格の労働者に移動式クレーンを運転さ

2025年9月16日

明光技研株式会社

明光技研株式会社の元代表取締役は、高畠町発注の「川合橋外橋梁補修設計業務」において、元同町職員から入札における予定価格の情報の教示等を受け、その見返りとして約100万円を無利息、無担保で貸し付けし、公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けた。このことから、測量業の営業停止を命じるもの。営業の停止期間は令和7年10月1日から令和8年3月31日までの6か月間。問い合わせ先:東北地方整備局建政部建設産業課022-225-2171(6158)

2025年9月16日

明光技研株式会社

明光技研株式会社の元代表取締役は、高畠町発注の「川合橋外橋梁補修設計業務」において、元同町職員から入札における予定価格の情報の教示等を受け、その見返りとして約100万円を無利息、無担保で貸し付けし、公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けた。このことから、建設コンサルタント登録の全部門を停止した。停止する期間は令和7年10月1日から令和8年9月30日までの1年間。問い合わせ先:東北地方整備局建政部建設産業課022-225-2171(6158)

2025年9月16日

明光技研株式会社

明光技研株式会社の元代表取締役は、高畠町発注の「川合橋外橋梁補修設計業務」において、元同町職員から入札における予定価格の情報の教示等を受け、その見返りとして約100万円を無利息、無担保で貸し付けし、公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けた。このことから、測量業の営業停止を命じるもの。営業の停止期間は令和7年10月1日から令和8年3月31日までの6か月間。問い合わせ先:東北地方整備局建政部建設産業課022-225-2171(6158)

2025年9月16日

株式会社蛭間興業

株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

2025年9月16日

有限会社伊藤建材

有限会社伊藤建材の取締役が、法定の除外事由がないのに、令和4年6月15日午後1時頃から同日午後4時頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である廃材約12立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から令和5年4月18日付け令和5年(い)第30276号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、取締役が罰金70万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

2025年9月16日

株式会社リンクフェイス
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給関与公表栃木労働局

休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとし、また、事実と異なる売上高を記載した虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年9月16日

株式会社リンクフェイス
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表栃木労働局

休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとし、また、事実と異なる売上高を記載した虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年9月16日

株式会社光建
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表島根労働局

休業日に就労していたか、若しくは支給要件に該当しない理由により休業していたにも関わらず、事実を偽って新型コロナ感染症の影響により休業していた旨を支給申請書に記載し、不正に受給したもの。

2025年9月16日

遠藤建設(株)

町 際、機械の運転を停止させなかったもの ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、 田町 誘導者を配置しなかったもの 労働者3名に、36協定の締結・届出を行う

2025年9月16日

株式会社光建
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表島根労働局

休業日に就労していたか、若しくは支給要件に該当しない理由により休業していたにも関わらず、事実を偽って新型コロナ感染症の影響により休業していた旨を支給申請書に記載し、不正に受給しようとしたもの。※「返還状況」欄は公表日時点の情報を掲載。

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