佐賀県
- 措置年月日
- 2026年9月3日
- 停止期間
- 2026年9月3日〜2026年10月2日
- 理由
- 詐欺・虚偽株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。