期間終了指名停止

株式会社大林組

松戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松戸市
公表データソース
松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
措置日
2026年4月16日
措置期間
2026年4月16日から2026年5月15日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
東京都港区港南二丁目15番2号
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

その他不正又は不誠実な行為

公式資料

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