期間終了指名停止
株式会社大林組
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2021年11月9日
- 措置期間
- 2021年11月9日から2021年12月8日まで
- 理由分類
- 契約不履行
- 措置理由(原文)
- 指名停止等措置要領(工事) 別表1第4号 (契約違反) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体が請け負っている令和2・3・4・5 年度飯 舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事において令和2年12月22日に発生した労 働災害について、被災者の3次下請け業者貴水工業株式会社の労働者の休業日 数が33日であったにもかかわらず、貴水工業株式会社が福島労働基準監督署へ 労働者死傷病報告書を提出していないという事実が認められた。 このことに関して、本年8月27日、大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体は福 島労働基準監督署から「関係請負人及び関係請負人の労働者が労働安全衛生法 等に違反しないよう必要な指導を行っていない。」として、また、貴水工業株式会社 は「遅滞なく労働者死傷病報告を提出していない。」として、それぞれ労働安全衛 生法に基づく是正勧告書を交付された。 大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体が元方事業者として関係請負人及び関 係請負人の労働者が労働安全衛生法等に違反しないよう指導を行っていなかった ことは、労働安全衛生法第29 条第1項に抵触し、工事請負契約書等に定める法令 順守義務に違反することから、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成 13年1月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)(以下「措置要領」という。) 別表1第4号(契約違反)に該当する。また、貴水工業株式会社が遅滞なく労働者 死傷病報告を提出しなかったことは、労働安全衛生規則第97条第1項に抵触し、措 置要領別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当する。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(工事) 別表1第4号、別表2第16号
- 対象法人所在地
- 東京都港区港南2丁目15番2 号
- 法人番号
- 7010401088742
公表された事案の概要
大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体が請け負っている令和2・3・4・5 年度飯 舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事において令和2年12月22日に発生した労 働災害について、被災者の3次下請け業者貴水工業株式会社の労働者の休業日 数が33日であったにもかかわらず、貴水工業株式会社が福島労働基準監督署へ 労働者死傷病報告書を提出していないという事実が認められた。 このことに関して、本年8月27日、大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体は福 島労働基準監督署から「関係請負人及び関係請負人の労働者が労働安全衛生法 等に違反しないよう必要な指導を行っていない。」として、また、貴水工業株式会社 は「遅滞なく労働者死傷病報告を提出していない。」として、それぞれ労働安全衛 生法に基づく是正勧告書を交付された。 大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体が元方事業者として関係請負人及び関 係請負人の労働者が労働安全衛生法等に違反しないよう指導を行っていなかった ことは、労働安全衛生法第29 条第1項に抵触し、工事請負契約書等に定める法令 順守義務に違反することから、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成 13年1月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)(以下「措置要領」という。) 別表1第4号(契約違反)に該当する。また、貴水工業株式会社が遅滞なく労働者 死傷病報告を提出しなかったことは、労働安全衛生規則第97条第1項に抵触し、措 置要領別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当する。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。