期間終了指名停止

株式会社大林組

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2021年5月7日
措置期間
2021年5月7日から2021年6月6日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
指名停止等措置要領(工事) 別表1第4号 (契約違反) 株式会社大林組が請け負った平成29 年度中間貯蔵(双葉工区)廃棄物貯蔵施設 工事において、令和元年11月25日に、二次下請け業者有限会社三宝工業の労働 者が現場内において休業4 日以上の労働災害に被災していたにもかかわらず、同 社は災害発生場所、災害発生状況等を偽り、同年11月27日に福島労働基準監督 署へ虚偽の労働者死傷病報告を提出していたという事実が認められた。 このことに関して、本年3月12日、富岡労働基準監督署は有限会社三宝工業及び 同社取締役を労働安全衛生法違反の疑いで福島区検察庁に書類送検した。 また同日、株式会社大林組東北支店双葉中間貯蔵土木工事事務所長は、富岡労 働基準監督署から「労働災害の報告に関して、元方事業者として関係請負人及び 関係請負人の労働者が労働安全衛生法関係法令に違反しないよう必要な指導を 行っていない。」として労働安全衛生法に基づく是正勧告書を交付された。 当該労働災害の報告に関して、株式会社大林組が元方事業者として関係請負人 及び関係請負人の労働者が労働安全衛生法関係法令に違反しないよう必要な指 導を行っていないことは、労働安全衛生法第29 条第1 項に抵触し、工事請負契約 書等に定める法令順守義務に違反することから、工事請負契約等に係る指名停止 等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表1 第4号(契約違反)に該当する。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) 別表1第4号、別表1
対象法人所在地
東京都港区港南2-15-2
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

株式会社大林組が請け負った平成29 年度中間貯蔵(双葉工区)廃棄物貯蔵施設 工事において、令和元年11月25日に、二次下請け業者有限会社三宝工業の労働 者が現場内において休業4 日以上の労働災害に被災していたにもかかわらず、同 社は災害発生場所、災害発生状況等を偽り、同年11月27日に福島労働基準監督 署へ虚偽の労働者死傷病報告を提出していたという事実が認められた。 このことに関して、本年3月12日、富岡労働基準監督署は有限会社三宝工業及び 同社取締役を労働安全衛生法違反の疑いで福島区検察庁に書類送検した。 また同日、株式会社大林組東北支店双葉中間貯蔵土木工事事務所長は、富岡労 働基準監督署から「労働災害の報告に関して、元方事業者として関係請負人及び 関係請負人の労働者が労働安全衛生法関係法令に違反しないよう必要な指導を 行っていない。」として労働安全衛生法に基づく是正勧告書を交付された。 当該労働災害の報告に関して、株式会社大林組が元方事業者として関係請負人 及び関係請負人の労働者が労働安全衛生法関係法令に違反しないよう必要な指 導を行っていないことは、労働安全衛生法第29 条第1 項に抵触し、工事請負契約 書等に定める法令順守義務に違反することから、工事請負契約等に係る指名停止 等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表1 第4号(契約違反)に該当する。

公式資料

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