期間終了指名停止

株式会社大林組

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年5月15日
措置期間
2026年5月15日から2026年6月14日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である株式会社大林組の上記案件に係る行為は、「国土交 通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付 け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置 要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実な行為) に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第15号
対象法人所在地
東京都港区港南2丁目15番2号
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

当該業者は、山梨県内で施工中の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工 事において、令和6年10月4日に発生した協力会社の作業員が負傷した労働災害に関し、 当該業者の社員が所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていた。 この件について、当該業者及び当該業者の社員2名は、令和8年3月24日付で鰍沢簡易 裁判所から、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受けた。

公式資料

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