現在停止中指名停止・入札参加停止
株式会社大林組
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和8年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2026年8月19日
- 措置期間
- 2026年8月19日から2026年9月18日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル 新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の 労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及 び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令 を受けた。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から ア業務に関し、法令に違反したとき。1カ月以上9カ月以内
- 根拠規程
- 株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル 新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の 労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及 び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令 を受けた。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から ア業務に関し、法令に違反したとき。1カ月以上9カ月以内
- 対象法人所在地
- 東京都港区港南2-15-2
- 法人番号
- 7010401088742
公表された事案の概要
株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル 新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の 労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及 び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令 を受けた。
公式資料
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