期間終了指名停止

株式会社大林組

水俣市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水俣市
公表データソース
水俣市 工事等請負・委託契約の指名停止・過去公表
措置日
2026年6月15日
措置期間
2026年6月15日から2026年7月14日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の工事にて発生した労働災害に関し、同社社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受けた。
根拠規程
株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の工事にて発生した労働災害に関し、同社社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受けた。
対象法人所在地
東京都港区港南2-15-2
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の工事にて発生した労働災害に関し、同社社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受けた。

公式資料

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