期間終了指名停止

株式会社大林組

南関東防衛局による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
南関東防衛局
公表データソース
南関東防衛局 指名停止情報(監査済み履歴)
措置日
2026年5月21日
措置期間
2026年5月21日から2026年6月20日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
上記のことが、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、指名停止措置を行うものである。
根拠規程
上記のことが、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
東京都港区港南2-15-2品川インターシティB棟
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

上記有資格者は、山梨県内で施工中の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した協力会社の作業員が負傷した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていた。この件について、有資格者及び有資格者の社員2名は、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。