期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社大林組

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2026年4月17日
措置期間
2026年4月17日から2026年5月16日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の工事において、令和6年10月に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで、同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
根拠規程
株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の工事において、令和6年10月に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで、同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
東京都港区港南二丁目15番2号

公表された事案の概要

株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の工事において、令和6年10月に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで、同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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