Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2023年11月2日

全国消費生活相談員協会と東栄住宅設備株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

東栄住宅設備株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、東栄住宅設備株式会社(以下、「東栄住宅設備」という。)に対し、同社が訪問販売によって締結する契約に使用する「住宅改善、対策及びリフォーム工事請負契約約款」の一部条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第10条第1項第4号(※1)及び消費者契約法第9条第1項第1号(※2)より無効であるとして、本件条項の該当部分の使用停止又は修正を求めた事案である。(理由) 本件約款の一部条項(改正前本件約款第3条2項①)は、「解約申出時に請負工事が未着工の場合は解約違約金は、請負代金の3割とする」と定めているところ、これは、訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限を定める特定商取引法第10条第1項第4号に該当し契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を超える部分は無効である。また、消費者契約法第9条第1項第1号に該当し事業者に生ずべき平均的損害を超える部分は無効である。(※1)特定商取引法(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)第十条 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 一~三 [略] 四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額2 [略](※2)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:全国消費生活相談員協会は、令和5年7月27日、東栄住宅設備に対する申入れを開始し、東栄住宅設備により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年11月2日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年11月2日

消費者支援群馬ひまわりの会とペッツファースト株式会社との間の裁判上の和解について

ペッツファースト株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会(以下「原告」という。)が、ペット販売やペット購入者のアフターサポート等を目的とするペッツファースト株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が提供するペットの生命補償等のサービス「ほっとサポート」の契約条項目録の条項(以下「本件条項」という。)は、当該サービスの利用契約の有効期間が満了した場合にこれを更新しない旨の意思表示をしないという消費者の不作為をもって、更新後の契約の申込みの意思表示をしたとみなすものであり、当該利用契約は、中途解約ができないため、被告はサービス提供をせずに、消費者から利用料金を得る事態が生じ得ることから、消費者契約法※(以下「法」という。)第10条に該当するとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないこと等を求めた事案である(令和4年11月4日付けで前橋地方裁判所に対して訴訟を提起)。(本件条項) 第38条(自動更新) 1 加入者又は当社のいずれか一方が、有効期間の末日の属する月の前月10日までに有効期間を更新しないことの意思表示をしない場合には、有効期間を1年間、更新するものとし、以後も同様とします。但し、有効期間末日の属する月の前月27日までに、加入者から有効期間更新後初回分の利用料3,980円を払込みいただけない場合、当社は、当社の判断により、有効期間の更新が拒絶されたものとみなすことができます。なお、加入者による更新拒絶の手続きについては次項もご参照ください。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和5年11月2日、原告と被告との間で、別紙のとおり「ほっとサポート」のサービス利用契約を締結した消費者に対し、当該契約を自動更新するに当たっての事前連絡を徹底して行うこと等を内容とする裁判上の和解が成立した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年10月30日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社PMKメディカルラボとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社PMKメディカルラボ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社PMKメディカルラボ(以下「PMKメディカルラボ」という。)に対し、同社が提供する「バストBTU育乳トリートメント」(以下「本件サービス」という。)のウェブサイト広告における「施術の効果」と題する2名の利用者の術前と術後の写真及び体験談(以下「本件表示」という。)は、本件表示を閲覧した消費者において、大体の人が本件表示と同様の効果を得られるという認識を抱くと考えられ、本件サービスの内容について実際のものよりも著しく優良であると誤認されるため、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の優良誤認(景品表示法第30条第1項第1号※)に該当するものとして、本件表示の今後の使用を見合わせることを求めた事案である。(※)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 [略]2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和5年7月7日、PMKメディカルラボに対する申入れを開始し、同社により、本件表示の今後の使用を見合わせることを確認したものとして、令和5年10月30日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年10月18日

消費者支援機構福岡とPayPayドームリレーマラソン2023大会事務局との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

ヤフオク(PayPay)ドームリレーマラソン2019大会事務局

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、ヤフオクドームリレーマラソン2019大会事務局(現「PayPayドームリレーマラソン2023大会事務局」)に対し、マラソン大会の申込規約の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項各号及び第10条(※)により無効であるとして、本件条項の削除又は変更を求めた事案である。(本件条項)ア 第1項 自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセル不可及び過剰入金・重複入金の返金を行わないことを了承します。イ 第2項 地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による開催縮小・中止、参加料返金の 有無・額、通知方法等についてはその都度主催者の判断に従います。ウ 第6項 大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等請求は行いません。補償は大会側が加入した保険の内容の範囲内であることを了承します。(理由) 本件条項のうち、第1項は、不当利得の返還義務を定めた民法第703条の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、過剰又は重複入金の返還義務を否定すべき合理的理由もないことから、消費者の利益を一方的に害するものであるため、法第10条による無効である。 本件条項のうち、第2項は、危険負担の債務者主義を定めた民法第536条の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、参加料の返還を否定すべき合理的理由もないことから、消費者の利益を一方的に害するものであるため、法第10条による無効である。 本件条項のうち、第6項前段は、主催者の負う債務不履行責任又は不法行為責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び同項第3号により無効である。また、第6項後段は、主催者の故意又は重過失による場合を含め、主催者の負う債務不履行又は不法行為責任を一部免除するものであり、法第8条第1項第2号及び同項第4号により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構福岡は、令和元年7月26日、ヤフオクドームリレーマラソン2019大会事務局に対する申入れを開始し、同事務局より、2019年度大会については申入れの趣旨に準じた対応をすること、次年度以降の大会については条項の改正を検討する旨回答があった。 その後、消費者支援機構福岡において、ヤフオクドームリレーマラソンの開催が確認できていなかったところ、PayPayドームリレーマラソン2023の開催予定が確認できたため、令和5年7月20日、同大会事務局に対し、再度同趣旨の申入れをしたところ、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年10月18日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年10月2日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社Link Lifeとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Link Life

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社Link Life(以下「Link Life」という。)に対し、同社の運営する「BroadWiMAX2+/+5Gサービス」の「契約約款」の各条項について、以下のとおり消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号並びに第9条第2号(※)に該当し無効であるとして、使用中止又は修正を求めた事案である。消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第9条第2号(理由)ア 第33条第2項(約款の条文番号は申入れ時の番号である。以下同様。) インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないと定める本条項は、債務不履行責任あるいは不法行為責任を免除する規定であり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。イ 第55条 契約者が料金の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払う旨を定めている本条項は、契約者たる消費者が各月の利用料金を支払期日までに支払わなかった場合における損害賠償の予定または違約金を定めたものと解される条項といえ、消費者が支払期日までに利用料金を支払わない場合における損害賠償に関して未払額の2倍に相当する割増金も支払うこととなり、本条項は消費者契約法第9条第2号に該当するものであり無効である。ウ 第63条第1項 Link Life社の重大でない過失行為によって消費者に損害が生じた場合には、債務不履行責任及び不法行為責任が免除される規定となっており、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 [略] 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年8月3日、Link Lifeに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年10月2日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年9月30日

消費者支援ネット北海道と株式会社レンタスとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社レンタス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社レンタスのレンタカー貸渡約款の各条項について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第2号又は第10条(※)の規定に該当し、無効であるとして、本件約款の使用中止又は修正を求めた事案である。(理由)ア 第19条第2項(約款の条文番号は申入れ時の番号である。以下同様。) 借受人が期限内にレンタカーを返還しない場合、レンタカー会社に与えた一切の 損害を賠償すると定める本条項は、借受人たる消費者の義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、法第10条に該当し無効である。イ 第20条第2項 借受人がレンタカーを返還した後は、レンタカー会社は車内の遺留品について、保管の責めを負わないとする本条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、法第10条に該当し無効である。ウ 第27条第6項 事業者に故意又は重過失がある場合であっても、借受人たる消費者がそれによっ て被った損害の一部についてしか賠償の請求を行えないと定める本条項は、法第8条第1項第2号に該当し無効である。エ 第28条第1項 借受人に対し、レンタカーの使用中に第三者又はレンタカー会社に損害を与えたときは、それが債務不履行であれ不法行為であれ、レンタカー会社の責めに帰すべき事由による場合を除いて賠償する責任を負わせると定める本条項は、借受人に無過失責任を負わせるものであり、借受人たる消費者の義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条に該当し無効である。オ 第28条第2項 借受人の故意・過失を問わず、借受人にレンタカー使用中の事故又は盗難によって生じた損害の賠償義務を負わせるとする本条項は、借受人たる消費者の義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条に該当し無効である。カ 第30条第1項 レンタカー会社から貸渡契約を解除された場合、レンタカー会社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないとする本条項は、借受人たる消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 [略]二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項三・四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネット北海道は、令和2年9月15日、株式会社レンタスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年9月30日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年9月25日

消費者市民ネットとうほくと株式会社仙和との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社仙和

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社仙和(以下「仙和」という。)に対し、同社のインターネットのリスティング広告及び新聞折り込みのチラシ広告における、①実際には火葬のみの料金であるにもかかわらず、当該料金によって葬儀も行うことができるかのような表示及び②宮城県の平均葬儀費用と葬儀を行わない火葬式プランの料金を比較する表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の優良誤認ないし有利誤認表示(法第30条第1項各号※)に該当するものとして、本件表示の削除又は修正を求めた事案である。(※)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民ネットとうほくは、令和4年5月26日、仙和に対する申入れを開始し、同社により、本件表示の修正がなされたことを確認したものとして、令和5年9月25日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年9月14日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ビッグモーターとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ビッグモーター

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社ビッグモーター(以下「ビッグモーター」という。)に対し、同社が使用する「注文書(お客様)特記事項」の一部条項(以下「本件特記事項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に該当し無効であるとして、本件特記事項の使用停止又は修正を求めた事案である。(理由) 下取り自動車につき、ビッグモーターに引き渡すまでの間に状態に変化が生じた場合及びビッグモーターに引き渡し後、修復歴、走行メーター改ざん等のその他の下取り自動車の種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものが発覚した場合、消費者は、再査定された価格をもって下取り価格とされても異議を述べない旨を定める本件特記事項は、契約の変更には当事者双方の合意が必要であるという民法の一般原則(意思主義)と比較して、消費者である売主の義務を加重し、又はその権利を一方的に制限するもので、民法第1条第2項に反して消費者の利益を一方的に害するものであって、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年9月1日、ビッグモーターに対する申入れを開始し、ビッグモーターにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年9月14日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年9月8日

大分県消費者問題ネットワークと別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「大分県消費者問題ネットワーク」という。)が、別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局に対し、第71回別府大分毎日マラソン大会の大会エントリー規約の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※)により無効であるとして本件条項の変更を求めた事案である。(本件条項)ア 第2項 競技中に発生した事故等についての応急処置は主催者で行うが、それ以後の責任は負わない。イ 第12項のうち下記部分 なお、地震や風水害、降雪、事故など、主催者の責任ではない理由で大会が中止になった場合、参加料は返金しない。 (理由) 本件条項のうち、第2項は、主催者の債務不履行責任及び不法行為責任に基づいて発生した協議中の事故等の場合にも、主催者の責任を全て免除するものであって、法第8条第1項第1号及び第3号により無効である。 本件条項のうち、第12項のうち上記部分は、危険負担について定める民法第536条第1項の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、当事者双方に責任がない理由で本件マラソン大会が中止になった場合に、参加者の登録等実際にかかった費用を超える場合でも参加料を一切返金しないことについて、合理的理由は見出せず、消費者の不利益が著しいものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:大分県消費者問題ネットワークは、令和5年2月17日、別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局に対する申入れを開始し、別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年9月8日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年9月7日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社共立メンテナンスとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社共立メンテナンス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社共立メンテナンス(以下「共立メンテナンス」という。)に対し、同社が運営するドーミーインホテル経営事業の宿泊約款における以下の各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第2号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の変更又は削除を求めた事案である。ア 宿泊約款第14条第4項 駐車場への不正駐車を行った者に対して3万円を請求する旨の条項は、金員の請求の法的根拠を損害賠償と解した場合、その賠償範囲は実損部分に限定されるべきものであり、また、当該金員の請求を駐車場使用契約に基づく使用料と解した場合、一般に、短期間かつ一度の駐車に対する請求としては著しく高額であり、いずれに解したとしても、「消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。イ 宿泊約款第16条第1項から第3項までについて(ア)法第8条第1項第2号 宿泊客がホテルに預けずに持ち込んだ物件につき、ホテルの故意又は過失によ って滅失・毀損等の損害が生じた時に賠償額の範囲を5万円に限る旨の条項は、事業者の故意又は重過失による債務不履行によって消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除するものであり、法第8条第1項第2号に該当し無効である。(イ)法第10条軽過失の場合であっても、原則として当該発生した損害額が賠償されるべきであり、5万円を超える部分につき一切の損害賠償が免責されるとするのは、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 [略] 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な 過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三・四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットワークいしかわは、令和5年4月21日、共立メンテナンスに対する申入れを開始し、共立メンテナンスにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年9月7日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年9月6日

消費者機構日本と株式会社my’sとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社my’s

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社my’s(以下「my’s」という。)に対し、以下のとおり、同社が運営する通販サイトにおける表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号※1の有利誤認表示に該当するとして、また、同社の利用規約(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法第8条第1項第1号及び同項第3号※2に該当して無効であるとして、本件表示及び本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件表示)・(前略)…30日間返金保証・万が一お体に合わなかった場合、(中略)…返金保証を実施しております。(本件条項) ・my’sは、医薬品、医薬部外品等ではありません。弊社が販売した商品に起因する肌トラブル等は一切の責任を負えません。自己の責任においてご使用下さいませ。(第10条第4項)・ゆうパケットでの配送となる為、郵便事故については一切責任を負いません。※万が一届かない場合は、郵便局にて追跡番号での確認、または調査をご依頼下さい。(第10条第6項)(理由) 本件表示は、容易に30日間分の返金が受けられるとする表示が強調されているものの、実際の返金条件は条件成就がし難く、返金額も極めて少額になるものであり、取引条件が実際のものより著しく有利であると誤認させるため、景品表示法第30条第1項第2号の有利誤認表示に該当する。 本件条項は、my’sに起因する責任を含め、一切の責任を負わないものとし、my’sの責任につき全部免責を定めるものであり、消費者契約法第8条第1項第1号及び同項第3号に違反して無効である。(※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。(※2)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者機構日本は、令和4年5月18日、my’sに対する申入れを開始し、同社により、本件表示及び本件条項の修正がなされたことを確認したものとして、令和5年9月6日、申入れを終了した。

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公的活動2023年8月30日

京都消費者契約ネットワークと株式会社CRAVE ARKSとの間の訴訟に関する判決について

株式会社CRAVE ARKS

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、通信販売業等を営み、化粧品(以下「本件商品」という。)を定期購入契約で販売する株式会社CRAVE ARKS(以下「被告」という。)に対し、この契約は、申込み後、本件商品1個を初回特別価格として通常価格から約79%割り引いた額である税別1980円で、30日後に2回目として本件商品2個を通常価格から約38%割り引いた額で、その後も60日毎に本件商品2個を同額で継続して購入する内容であり、2回目分を購入せずに解約する場合には、初回特別価格と通常価格との差額を支払わなければならない条件が付されているところ、本件商品を初回限定で定価より低額で購入できるとする表示が、初回分1個の購入後は2回目分を購入しなければ、初回分につき通常価格との差額を支払う必要があるにもかかわらず、初回分1個だけを初回特別価格で購入可能であると誤認させるものであり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号(※)の有利誤認表示に当たるとして、上記表示を含め、被告のウェブサイトにおいて本件商品1か月分だけを税別1980円で購入可能であるかのように示す表示(別紙参照)をしてはならないことを求めた事案である(令和4年7月4日付けで京都地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略](注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:京都地方裁判所は、令和5年8月30日、以下のように判断した上で、原告の請求を棄却した(原告は、令和5年9月7日付けで大阪高等裁判所に控訴した。)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)有利誤認表示該当性の判断基準 ⅱ)有利誤認表示該当性イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要【争点ⅰ】 景品表示法の表示規制が、商品等の取引に関連する不当な表示による顧客の誘因を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護するためのものであること(第1条参照)に鑑みれば、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも「取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示」(第30条第1項第2号)とは、健全な常識を備えた消費者であるところの一般消費者の認識を基準として、社会一般に許容される誇張の程度を超えて商品等の有利性があると誤って認識される表示をいうと解するのが相当である。 そして、当該表示から一般消費者に認識される意味内容を検討するに当たっては、当該表示がインターネット上に存在し、スマートフォンやパソコン等の画面において表示されることから、文言や文字等の体裁のみならず、画面の遷移等も含め、当該表示を総合的に考慮して判断すべきである。【争点ⅱ】 被告のウェブサイトのランディングページ上から本件商品を購入する場合については、申込みをするまでに、「定期通販」、「定期コース」、「ご解約の連絡をいただくまで継続する期限の定めのない契約」といった定期購入契約であることを直接示唆する表示に、複数回接するのであり、これらを全て見落として、定期購入契約でないと認識する可能性は低いといえる。そして、初回1か月分のみを利用し、2回目以降の分を解約する場合の条件についても、いずれも色文字によって強調された表示に4回接するのであり、上記条件について、容易に認識できるといえる。 チャットボット内から購入する場合についても、チャットボットを起動する前にランディングページ上で定期購入契約であることを示す表示に触れる可能性があるうえ、チャットボット内においても、「注文内容の最終確認」欄において、「定期コース」と定期購入契約であることを直接示唆する見出しや、初回、2回、3回目以降の料金及び発送時期など定期購入契約であることを直接示唆する記載があり、この欄の直下にも、「定期コース」と赤色文字の記載があり、これらを全て見落として、定期購入契約でないと認識する可能性は低い。そして、初回1か月分のみを利用し、2回目以降の分を解約する場合の条件についても、色文字によって強調された記載があり、その直下で、解約条件・手続についての確認を促しているのであって、上記条件について、一般消費者をして、容易に認識できるといえる。 以上によれば、被告が口頭弁論終結時点で行っている表示は有利誤認表示に該当しない。ウ 結論 よって、原告の請求はいずれも理由がないから棄却する。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年8月28日

とちぎ消費者リンクと株式会社三和住宅との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社三和住宅

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社三和住宅(以下「三和住宅」という。)に対し、同社が使用する「建物賃貸借契約書」の以下の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、同項第3号及び第10条※に違反して無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)・乙は、本物件に関し次の各号に定める行為を行ってはならない。(第7条)(2)本物件の改装・修理・その他現状を変更するような造作加工・次の各号に掲げる事項のいずれかが発生した場合において、甲は催告をした上でなお改善の余地がないと判断した場合、本契約を解除することができる。(第14条)(4)乙が死亡・倒産するか、あるいは差押え・仮差押え・仮処分等の宣告を受け、もしくは競売・破産宣告等の申立てを受けた場合・乙は明け渡し退去に際し、甲に対して乙が支出した費用(必要費及び有益費)の償還請求、造作物の買取、正当な事由に基づかない立退料、その他名目の如何にかかわらず本契約に基づく以外の請求は一切行わないものとする。(第16条第4項)・乙は、本契約が終了した時点において、本物件に放置された残置物について、甲に対しその所有権を放棄するものとする。(第23条第1項)・甲が乙に代わって本物件の残置物について処分を行った場合、甲は乙に対しその処分にかかった費用を請求することができる。また、乙は甲が行った残置物の処分に関して、甲に対し損害賠償等の請求を行うことは出来ない。(第23条第2項)・駐車場内における車輌の管理は乙の責任において行うものとし、事故・盗難その他トラブルについて、甲又は丁は一切の責任を負わない。(第24条)(理由) 本件条項のうち、第7条(2)は、賃借人に対し、賃借物件の修理を一律に禁止するものであり、民法第607条の2に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項である。また、賃貸人が相当な期間内に必要な修繕をしないときや急迫の事情がある場合にも賃借人による賃借物件の修繕ができないため、賃借人の生活に支障をきたしかねず、消費者の利益を一方的に害するため、法第10条に違反して無効である。 本件条項のうち、第14条(4)は、賃貸人が、賃貸借契約から発生する義務違反があったことや契約当事者間に信頼関係の破壊があったことの主張・立証をすることなく、賃貸人が催告をした上でなお改善の余地がないと判断した場合に契約を解除できるものであり、民法第541条に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項である。また、同項で規定する列挙事由が生じたとしても、必ずしも債務不履行があり、かつ信頼関係の破壊があったと評価することはできず、それをもって賃貸人が契約を解除することができるとするのは、消費者の利益を一方的に害するため、法第10条に違反して無効である。 本件条項のうち、第16条第4項は、賃借人の賃貸人に対する必要費の償還請求を認めないものであり、民法第608条第1項に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重し、また、消費者の利益を一方的に害するため、法第10条に違反して無効である。本件条項のうち、第23条第1項は、賃貸借契約が終了した時点において、本物件に放置された残置物について、賃借人に対しその所有権を予め放棄させるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重し、消費者の利益を一方的に害するため、法第10条に違反して無効である。また、第23条第2項は、前項を前提とするものであり、無効である。 本件条項のうち、第24条は、駐車場内における車輌の管理については、賃借人の責任において行うものとし、事故・盗難その他のトラブルについて、仮に賃貸人や管理人の債務不履行や不法行為があった場合でも、賃貸人や管理人は一切責任を負わないとするものであり、法第8条第1項第1号及び同項第3号に違反して無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:とちぎ消費者リンクは、令和2年12月15日、三和住宅に対する申入れを開始し、同社により、本件条項の修正がなされたことを確認したものとして、令和5年8月28日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年7月21日

消費者支援機構関西と合同会社ユー・エス・ジェイとの間の訴訟に関する判決について

合同会社ユー・エス・ジェイ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「原告」という。)が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する合同会社ユー・エス・ジェイ(以下「被告」という。)に対し、①被告が消費者との間でインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約(WEBチケットストア利用規約)中にある、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項(以下「本件条項1」という。)が、消費者の利益を一方的に害する条項に該当するなど消費者契約法(以下「法」という。)第10条及び第9条第1号の条項に当たると主張するとともに、②上記利用規約中にある、チケットの転売を禁止する旨の条項(以下「本件条項2」といい、本件条項1と併せて「本件各条項」ともいう。)が、同じく法第10条の条項に当たると主張し、法第12条第3項に基づく差止請求として、本件各条項を内容とする意思表示の停止、本件各条項が記載された上記利用規約が印刷された規約用紙等の破棄及び上記の意思表示の停止等のための被告の従業員らに対する書面の配布を求めた事案である(令和元年10月16日付けで大阪地方裁判所に対して訴訟を提起)。 (※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:大阪地方裁判所は、令和5年7月21日、以下のように判断した上で、原告の請求をいずれも棄却した(原告は同年8月3日付けで大阪高等裁判所に控訴した。)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)本件条項1は、法第10条前段要件を充足するか否か ⅱ)本件条項1は、法第10条後段要件を充足するか否か ⅲ)本件条項1は、法第9条第1号の規定する「解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に該当するか否か ⅳ)本件条項1は、法第9条第1号の規定する「平均的な損害の額を超える」損害賠償等を定めるものにあたるか否か ⅴ)本件条項2は、法第10条前段要件を充足するか否か ⅵ)本件条項2は、法第10条後段要件を充足するか否かイ 主たる争点についての裁判所の判断の概要 【争点ⅰ】 原告は、チケット購入契約は、準委任契約であり、仮に準委任契約に該当しないとしても役務提供契約の受け皿規定である準委任契約に準じて検討されるべきであり、いずれにしても法第10条にいう任意規定としての委任者の任意解除権(民法第656条及び第651条第1項)についての規定が適用ないし準用(又は類推適用)されるとして、上記任意解除権を制限する本件条項1は、任意規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限する条項にあたる旨の主張をする。 しかしながら、チケット購入契約は、民法上の典型契約に該当しない無名契約であると見受けられることに加えて、チケット購入契約の内容は、法律行為ではない事務の委託を目的とする準委任契約とは、相当に異質な内容を含んでいるものといわざるを得ない。すなわち、チケット購入契約において、被告が提供する役務は、非日常的空間を創出し、アトラクション等を稼働して利用させるなどするものであるが、当該顧客のみならず不特定多数の顧客にも同時に被告があらかじめ定めた役務を提供するもので、個々のチケット購入契約の購入者と当該役務の内容との関連性は希薄である上、上記購入者から被告に対する何らかの特定の事実行為の委託等の要素は見出すことができず、このような点に照らすと、チケット購入契約において被告が一定の役務を提供するという側面があったとしても、この点をもって準委任契約ないしこれに準ずるものと捉えるのは困難である。 したがって、チケット購入契約を準委任契約ないしそれに準ずるものとみることは困難であるほか、任意解除権(民法第656条及び第651条第1項)を認める基礎となる当事者間の信頼関係があるとも見受けられず、チケット購入契約に任意解除権についての規定が適用ないし準用(又は類推適用)されるということはできないから、原告の上記主張を採用することはできない。以上から、本件条項1について、法第10条前段該当性を認めることはできない。 【争点ⅱ】 本件条項1が定められた趣旨及び目的を考察すると、本件条項1は、任意かつ自由なキャンセルを認めると、一部のチケットの高額な転売を目的とする者が、大量にチケットを購入した上で、これを被告の販売価格よりも高額で転売し、転売ができなかったチケットはキャンセルするというような手法等を取ることによって、本来被告が販売する正規のチケット価格で入場等することができるはずであった顧客が、かかる高額のチケットを購入せざるを得なくなる事態を避けるためのもので、チケット価格の高額化を防ぐ目的を有するものといえ(かかる目的を有することについて当事者間に争いはない。)、このような趣旨及び目的は合理性のあるものということができる。 そして、このようなチケット価格の高額化の防止によって、顧客がUSJに来場する意欲を減退させることを防ごうとする被告のみならず、消費者である顧客も、チケットの転売者から高額化したチケットを入手しなくとも、正規の販売価格でチケットを入手してUSJに入場等することができ、それによる利益を得ているものと評価することができるから、顧客と被告の双方において、上記手法等によるチケット価格の高額化による不利益を免れているといえ、このような本件条項1は、被告のみを一方的に利するものであるとは認められない。 さらに、顧客による誤購入がないよう一定の配慮がされ、本件各条項の内容も複数回にわたって表示されるなど顧客もその内容を十分に認識して契約しているといえること、一部のチケットでは顧客の予定変更等に伴う日程の変更にも応じられていることなど上記で説示した各事情に照らせば、本件条項1は、消費者である本件チケットの購入者と事業者である被告との間の情報や交渉力等についての一般的な格差を考慮しても、信義則に反する程度に当事者間の衡平を害するものということはできず、したがって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものということはできない。 【争点ⅲ及びⅳ】 本件条項1は、その文理からすれば、一定の場合を除き、チケット購入契約の解約ができない旨を定めるものであって、法第9条第1号の規定する契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であるとは捉えられない(したがって、「平均的な損害の額を超える」損害賠償等を定めるものか否かは判断の必要がない。)。 【争点ⅴ】 原告は、本件条項2について、チケットの転売は被告から役務の提供を受ける権利の譲渡であり、債権譲渡と捉えるべきであるところ、原則自由とされている債権譲渡を制限するもので、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものである旨の主張をする。 しかし、被告との間でチケットの購入契約を締結して本件チケットを購入した者は、購入したチケットの内容に応じて、被告から、非日常的な空間として創られたUSJに入場させ、アトラクション等を稼働して利用させるなどの役務の提供を受けることができるものであるが、他方で、チケットの購入者には、手荷物検査、分煙、撮影、危険物等の物品の持込み禁止等のUSJの園内における各種制約等も遵守することが求められ、仮にチケットの転売が許容されたとしても、チケットを譲り受けた者は、チケットの購入者が遵守を求められていたこのような制約等も承継して遵守することが求められると解されるのであり、このような側面をみると、チケットの転売には、債権譲渡に還元できない要素があり、被告とチケット購入者との間の複合的な権利義務関係としての法的地位の移転を伴うものとして、契約上の地位の移転とみるべきである。 原告は、チケットの転売を契約上の地位の移転と捉えても、当該契約の相手方は誰でも構わない状態債務のようなものであるとして、相手方である被告の承諾は不要である旨の主張をするが、契約上の地位を移転するためにはその契約の相手方の承諾が必要とされているところ(民法第539条の2)、本件チケットの転売を自由に認めると、チケット価格が高額化するなどの弊害が生じるおそれがあり、誰がどのような目的で転売をし、転売を受けるのかについては被告も合理的な利害ないし関心を有しているということができることからすれば、本件チケットの転売である契約上の地位の移転について、上記規定と異なる解釈を採るべき理由はなく、被告の承諾は不要である旨の原告の上記主張も採用できない。 以上で検討したところによれば、本件条項2について、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものということはできず、法第10条前段該当性を認めることはできない。 【争点ⅵ】 本件条項2が定められた趣旨及び目的は、高額で転売する目的でのチケットの入手及び販売という手法等を封じることで、チケット価格の高額化を防ぐことにあり、このような趣旨及び目的は合理性のあるものということができ、これによって、被告のみならず、消費者である顧客においてもチケット価格の高額化による不利益を免れるという利益を得ており、本件条項2は被告のみを一方的に利するものとは認められないものでもあること、実際に、現時点においても本件チケットがインターネット上において高額で取引されている例も見受けられ、かかる状況下においては、上記の目的を達成するために本件条項2を維持する必要性は否定できないこと、②また、チケット購入後の購入者らの事情変更等は専ら顧客側の事情によるものであるほか、誤購入に関しても、被告は、入場日等の確認を再度顧客に促すなどして顧客による誤購入がないよう注意喚起をしており、顧客による誤購入への一定の配慮がされていると評価できること、③さらに、最終的なチケットの購入に至るまでの各画面において、複数回にわたって本件各条項の内容が繰り返し表示されるなどしており、顧客においても、本件各条項の内容について十分な認識を持ったうえで、チケット購入契約を締結しているということができ、顧客と被告との間に本件各条項についての理解の差があるとは認められないこと、④加えて、顧客の予定変更等に伴う日程の変更についても、一部のものを除きスタジオ・パスについては、経済的負担なく長期間といえる期間内での入場日の変更が可能とされており、相当程度の対処がされているとみることができることなどの各事情に照らせば、本件条項2は、信義則に反する程度に当事者間の衡平を害するものということはできず、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものということはできない。ウ 結論 原告の請求はいずれも理由がないからこれらをいずれも全部棄却することとして、主文のとおり判決する。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年7月20日

消費者支援機構福岡と公益財団法人太宰府メモリアルパークとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

公益財団法人太宰府メモリアルパーク

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下「太宰府メモリアルパーク」という。)に対し、同財団の提供する各施設を使用する契約の規定(以下「本件使用規定」という。)における以下の各条項について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の変更又は削除を求めた事案である。ア 永代使用料等の返還に関する条項 本件使用規定内の永代使用料等の返還に関する条項は、解約された場合でも返金しない旨定めているところ、かかる条項は、契約を解約した際の違約金として機能しており、一切返金しないと定めることは、事業者に生じる「平均的な損害の額を超える」過大な違約金を消費者に求めるもので、法第9条第1号に該当し、平均的な損害の額を超える部分は無効である。イ 規定の追加及び変更に関する条項本件使用規定内の「前各条に定めない事項が生じた場合については」「その都度、本霊園が定めます。」との条項及び「本霊園が適当と認めた場合には、本規定を改定することがあります。」との条項は、契約内容の追加又は変更するには原則として当事者間の合意が必要であるから(意思主義)、「消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」であり、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構福岡は、令和4年7月20日、太宰府メモリアルパークに対する申入れを開始し、太宰府メモリアルパークにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年7月20日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年7月19日

大分県消費者問題ネットワークと株式会社アーカイバーKEBとの間の訴訟に関する判決について

株式会社アーカイバーKEB

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「原告」という。)が、家庭教師の派遣事業、教育関係図書の販売事業等を業とする株式会社アーカイバーKEB(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で学習教材購入契約・学習サポート契約を締結する際に現に使用し、又は今後使用するおそれのある、中途解約金に関する別紙記載の条項(以下「本件条項」という。)は、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第49条第2項第2号に違反し、同条第7項(※)に基づき無効であると主張して、法第58条の22第2項第2号に基づき、①被告が消費者との間で上記契約を締結する際に本件条項を内容とする意思表示をすることの差止め、②本件条項が印刷された書面の破棄、③被告の従業員らに上記①及び②を指示することを求めた事案である(令和5年4月20日付けで大分地方裁判所に対して訴訟を提起)。 (※)特定商取引に関する法律第四十九条 [略]2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。一 [略]二 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額 3~6 [略]7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:大分地方裁判所は、令和5年6月29日、被告が口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないことから、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなし、原告の請求を認容した(同年7月19日、判決確定)。 当該裁判の主たる争点:原告の主張の概要は次のとおりである。被告は、法第41条第1項第1号の定める役務提供事業者であり、本件条項は、特定継続的役務提供契約に関するものである。特定継続的役務提供契約が中途解約された場合の損害賠償等の額に制限を設けており、本件で問題となる家庭教師派遣業の場合、政令で定める損害賠償等の上限金額は2万円である。本件条項は役務提供開始前の中途解約の際、2万円に消費税2000円を加えた2万2000円を支払わなければならないとするものである。したがって、本件条項は、法第49条第2項第2号に違反するものであって、法第49条第7項に該当し、無効である。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年6月22日

消費者市民サポートちばと株式会社トーヨーテクノとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社トーヨーテクノ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、株式会社トーヨーテクノ(以下「トーヨーテクノ」という。)に対し、同社が使用する「工事請負契約約款」の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法第9条第2号及び第10条※1により無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めるとともに、同社ホームページ及びチラシの表示(以下「本件表示」という。)について、以下のとおり不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第1号※2に規定する優良誤認表示に該当するものとして、本件表示の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)・地変、風水火災、その他、甲・乙のいずれもその責に帰することのできない事由 などの不可抗力によって、工事の既成部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料又は設備機器について損害が生じたときは、乙は事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。(第7条第1項)・この損害について、甲・乙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるときは、甲がこれを負担する。(第7条第2項)・乙の責めに帰する事由により本件工事が契約書工期の期間内に完了しない場合は、甲は乙に対し遅延違約金を請求することができる。その場合の遅延違約金は1日につき工事請負代金の10000分の5とする。又、甲が代金の支払い(部分払い金を含む)を遅延し、乙において相当の期間を定めてもなおその支払いがない場合は、乙は甲に対し遅延違約金を請求することができる。その場合の遅延違約金は1日につき支払い遅延額の10000分の5とする。(第10条)・造作、装飾、家具などについて甲が引き渡しを受けるとき、もし瑕疵があるときは、直ちに乙に補修または取替えを求めなければ乙は責任を負わない。(第11条第3項)(本件表示)① 水回りリフォーム工事高 地域 NO.1 ② 災害修復工事契約件数NO.1 ③ INAX製品 通算4期 ポイントゲット売上 日本一達成!! ④ 累計施工数 53,000件⑤ お客様のリピート率 86%(理由) 本件条項のうち、第7条第2項は、不可抗力によって生じた損害について、注文者が損害を負担する場合がある旨を規定しており、「公の秩序に関しない規定」の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、「乙が善良な管理者としての注意をした」という趣旨不明の要件のもとに甲(消費者)に損害を負担させるものであり、消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条により無効である。 本件条項のうち、第10条は、消費者がトーヨーテクノに支払う遅延違約金について、1日につき遅延額の10000分の5と規定しており、1年に換算すると10000分の1825(年18.25%)となるため、年14.6%を超える違約金の定めは当該超える部分について消費者契約法第9条第2号により無効である。 本件条項のうち、第11条第3項は、造作、装飾、家具などについて、直ちにトーヨーテクノに補修又は取替えを求めなければ、トーヨーテクノは責任を負わないと規定されており、注文者が瑕疵を知ったときから1年以内に通知をしなければ補修請求等ができない旨を定める民法第637条第1項の適用に比べ、消費者の義務を加重するものであり、消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条により無効である。 本件表示のうち、上記①及び②は、いわゆる比較広告であるが、比較広告で主張する内容が客観的に実証されておらず、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する。 本件表示のうち、上記③、④及び⑤は、いずれもトーヨーテクノのサービスが他社よりも優良であることを示す記載であるが、各記載について、時期ないし期間の特定、算出方法等何らの説明もなく、消費者がその内容の正確性等を判断する材料は一切ないため、トーヨーテクノのサービスが他社より優良なものであると誤認するおそれがあり、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 〔略〕 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(※2)景品表示法(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 〔略〕 三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民サポートちばは、令和4年6月15日、トーヨーテクノに対する申入れを開始し、同社により、本件条項及び本件表示の修正がなされたことを確認したものとして、令和5年6月22日、申入れを終了した。

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公的活動2023年6月16日

埼玉消費者被害をなくす会とLINE株式会社の間で差止請求に関する協議が調ったことについて

LINE株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、LINE株式会社(以下「LINE」という。)に対し、同社の提供するアプリケーションの利用規約における以下の各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるとして、下記のとおり本件条項の使用停止又は適切な内容への修正を求めた事案である。(本件条項)ア 利用規約3. 当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で、本規約を変更することができます。イ 利用規約14.3 お客様は、お客様のご自身の責任において本サービスを利用したことに起因して(当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当社が直接的または間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを賠償しなければなりません。ウ 利用規約6.3 当社は、当社が必要と判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、いつでも本サービスの全部または一部の内容を変更することができます。(理由)ア 利用規約3.について 本件条項のうち、利用規約3.は、利用規約を無制限に変更し得る権限をLINEに認めるものであり、定型約款の変更要件を定めた民法第548条の4の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重するものであり、かつ、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。イ 利用規約14.3について 本件条項のうち、利用規約14.3は、消費者の帰責性や相当因果関係を要件としないで、消費者の損害賠償責任を認めるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。ウ 利用規約6.3ついて 本件条項のうち、利用規約6.3は、サービスの内容を無制限に変更し得る権限をLINEに認めるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年10月31日、LINE社に対する申入れを開始し、LINEにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年6月16日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年5月23日

全国消費生活相談員協会と学校法人服部学園との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

学校法人服部学園

事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、学校法人服部学園(以下「服部学園」という。)に対し、同法人が運営する御茶の水美術学院の「入学要項」及び「入学申込書」における以下の各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第9条第1号並びに第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の使用差止を求めた事案である。ア 学費不返還条項 解除の時期にかかわらず、一切の学費を返還しない旨定める条項は、解除に伴い生ずべき平均的な損害の額を超えるものであり、法第9条第1項に該当し無効である。イ 異議申立権放棄条項 通学停止及び退学処分に対する異議申立権を放棄させる旨の条項は、消費者の権利を一方的に制限するものであり、法第10条に該当し無効である。また、上記条項は、服部学園が、通学停止又は退学処分に関し学生に対し負うべき損害賠償責任を全部免責するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号にも該当し無効である。ウ 責任追及放棄条項 学生の疾病、障害、不注意等に起因して発生した損害について、服部学園に対し責任追及する権利を放棄させる条項は、服部学園の故意・過失が認められる場合についても、服部学園が学生に対し負うべき損害賠償責任を全部免責するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 [略]三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 [略]2 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:全国消費生活相談員協会は、令和5年3月23日、服部学園に対する申入れを開始し、同法人により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年5月23日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2023年5月23日

消費者被害防止ネットワーク東海と新興機械株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

新興機械株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、新興機械株式会社(以下「新興機械」という。)に対し、同社の運営する認可外保育施設の保育委託契約の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)(※)第8条第1項第2号、同項第4号、第9条第1号及び第10条により無効であるとして本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)ア 保育料 (ア)変更前 4.一旦納入された諸費用の返金は理由の如何に関わらず返金されないものとする。 (イ)変更後 4.一旦納入された諸費用の返金は、入所手続完了後は、理由の如何に関わらず返金されないものとする。但し、登録料及び入所金については、入所手続完了前であっても、一旦納入された後は、理由の如何に関わらず返金されないものとする。イ 理解事項 保護者はGMSコミュニティの一員として次の事項を理解し、自らの責任に基づき宣言しているものとする。■私の子どもはGMSの管理下にあり、事故が起きた場合、GMS及び管理責任者が善処することを理解し、加入している保険以上の責任を負わないことを承諾します。 (理由) 本件条項のうち、上記ア(ア)は、児童が実際に通園することが客観的に高い蓋然性をもって予測される時点よりも前の時期に保育委託契約が解除された場合等には、「平均的な損害」は生じないから、法第9条第1号により、その全部が無効である。また、保育委託契約が錯誤、行為能力の制限その他の事由を理由に取り消された場合や、意思能力の欠缺その他の事由により無効となる場合には、児童の保護者は、支払った入所金、保育料、費用等の返還を求めることができるものと考えられるところ(民法第121条の2第1項)、上記条項は、民法上の規定によるならば認められるべきこの権利を特段の理由なく一方的に制約するものであり、法第10条によっても、無効である。 本件条項のうち、上記ア(イ)は、登録料、入所金の納付は、児童を認可外保育施設に入所させうる地位を取得するための対価としての性質を有するものではなく、単に保育役務の対価(報酬)の前払いに過ぎないと考えられるところ、保育役務が提供されるよりも前の時点において保育委託契約が解除された場合には、登録料や入所金の全額に相当する損害が生じることはないから、登録料や入所金に関する部分は、「平均的な損害」を超えるものとして、法第9条第1号により、無効である。また、上記ア(ア)と同様の理由により、法第10条によっても、無効である。 本件条項のうち、上記イは、新興機械の債務不履行責任及び不法行為責任につき、故意又は重過失によるものを除外することなく、賠償責任保険によりてん補される損害の額の限度に制限し、その余の責任を免除する趣旨のものであり、法第8条第1項第2号及び同項4号により、無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 [略] 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 [略] 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年8月23日、新興機械に対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年5月23日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求