公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、学校法人服部学園(以下「服部学園」という。)に対し、同法人が運営する御茶の水美術学院の「入学要項」及び「入学申込書」における以下の各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第9条第1号並びに第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の使用差止を求めた事案である。ア 学費不返還条項 解除の時期にかかわらず、一切の学費を返還しない旨定める条項は、解除に伴い生ずべき平均的な損害の額を超えるものであり、法第9条第1項に該当し無効である。イ 異議申立権放棄条項 通学停止及び退学処分に対する異議申立権を放棄させる旨の条項は、消費者の権利を一方的に制限するものであり、法第10条に該当し無効である。また、上記条項は、服部学園が、通学停止又は退学処分に関し学生に対し負うべき損害賠償責任を全部免責するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号にも該当し無効である。ウ 責任追及放棄条項 学生の疾病、障害、不注意等に起因して発生した損害について、服部学園に対し責任追及する権利を放棄させる条項は、服部学園の故意・過失が認められる場合についても、服部学園が学生に対し負うべき損害賠償責任を全部免責するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 [略]三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 [略]2 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:全国消費生活相談員協会は、令和5年3月23日、服部学園に対する申入れを開始し、同法人により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年5月23日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2023年5月23日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録