公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社Link Life(以下「Link Life」という。)に対し、同社の運営する「BroadWiMAX2+/+5Gサービス」の「契約約款」の各条項について、以下のとおり消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号並びに第9条第2号(※)に該当し無効であるとして、使用中止又は修正を求めた事案である。消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第9条第2号(理由)ア 第33条第2項(約款の条文番号は申入れ時の番号である。以下同様。) インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないと定める本条項は、債務不履行責任あるいは不法行為責任を免除する規定であり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。イ 第55条 契約者が料金の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払う旨を定めている本条項は、契約者たる消費者が各月の利用料金を支払期日までに支払わなかった場合における損害賠償の予定または違約金を定めたものと解される条項といえ、消費者が支払期日までに利用料金を支払わない場合における損害賠償に関して未払額の2倍に相当する割増金も支払うこととなり、本条項は消費者契約法第9条第2号に該当するものであり無効である。ウ 第63条第1項 Link Life社の重大でない過失行為によって消費者に損害が生じた場合には、債務不履行責任及び不法行為責任が免除される規定となっており、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 [略] 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年8月3日、Link Lifeに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年10月2日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2023年10月2日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録