公的活動2023年9月7日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社共立メンテナンスとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社共立メンテナンス

消費者庁・公式記録ID case-975

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社共立メンテナンス(以下「共立メンテナンス」という。)に対し、同社が運営するドーミーインホテル経営事業の宿泊約款における以下の各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第2号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の変更又は削除を求めた事案である。ア 宿泊約款第14条第4項 駐車場への不正駐車を行った者に対して3万円を請求する旨の条項は、金員の請求の法的根拠を損害賠償と解した場合、その賠償範囲は実損部分に限定されるべきものであり、また、当該金員の請求を駐車場使用契約に基づく使用料と解した場合、一般に、短期間かつ一度の駐車に対する請求としては著しく高額であり、いずれに解したとしても、「消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。イ 宿泊約款第16条第1項から第3項までについて(ア)法第8条第1項第2号 宿泊客がホテルに預けずに持ち込んだ物件につき、ホテルの故意又は過失によ って滅失・毀損等の損害が生じた時に賠償額の範囲を5万円に限る旨の条項は、事業者の故意又は重過失による債務不履行によって消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除するものであり、法第8条第1項第2号に該当し無効である。(イ)法第10条軽過失の場合であっても、原則として当該発生した損害額が賠償されるべきであり、5万円を超える部分につき一切の損害賠償が免責されるとするのは、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 [略] 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な 過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三・四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットワークいしかわは、令和5年4月21日、共立メンテナンスに対する申入れを開始し、共立メンテナンスにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年9月7日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年9月7日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録