公的活動2023年9月30日

消費者支援ネット北海道と株式会社レンタスとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社レンタス

消費者庁・公式記録ID case-732

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社レンタスのレンタカー貸渡約款の各条項について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第2号又は第10条(※)の規定に該当し、無効であるとして、本件約款の使用中止又は修正を求めた事案である。(理由)ア 第19条第2項(約款の条文番号は申入れ時の番号である。以下同様。) 借受人が期限内にレンタカーを返還しない場合、レンタカー会社に与えた一切の 損害を賠償すると定める本条項は、借受人たる消費者の義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、法第10条に該当し無効である。イ 第20条第2項 借受人がレンタカーを返還した後は、レンタカー会社は車内の遺留品について、保管の責めを負わないとする本条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、法第10条に該当し無効である。ウ 第27条第6項 事業者に故意又は重過失がある場合であっても、借受人たる消費者がそれによっ て被った損害の一部についてしか賠償の請求を行えないと定める本条項は、法第8条第1項第2号に該当し無効である。エ 第28条第1項 借受人に対し、レンタカーの使用中に第三者又はレンタカー会社に損害を与えたときは、それが債務不履行であれ不法行為であれ、レンタカー会社の責めに帰すべき事由による場合を除いて賠償する責任を負わせると定める本条項は、借受人に無過失責任を負わせるものであり、借受人たる消費者の義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条に該当し無効である。オ 第28条第2項 借受人の故意・過失を問わず、借受人にレンタカー使用中の事故又は盗難によって生じた損害の賠償義務を負わせるとする本条項は、借受人たる消費者の義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条に該当し無効である。カ 第30条第1項 レンタカー会社から貸渡契約を解除された場合、レンタカー会社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないとする本条項は、借受人たる消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 [略]二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項三・四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネット北海道は、令和2年9月15日、株式会社レンタスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年9月30日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年9月30日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録