公的活動2023年9月8日

大分県消費者問題ネットワークと別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局

消費者庁・公式記録ID case-1002

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「大分県消費者問題ネットワーク」という。)が、別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局に対し、第71回別府大分毎日マラソン大会の大会エントリー規約の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※)により無効であるとして本件条項の変更を求めた事案である。(本件条項)ア 第2項 競技中に発生した事故等についての応急処置は主催者で行うが、それ以後の責任は負わない。イ 第12項のうち下記部分 なお、地震や風水害、降雪、事故など、主催者の責任ではない理由で大会が中止になった場合、参加料は返金しない。 (理由) 本件条項のうち、第2項は、主催者の債務不履行責任及び不法行為責任に基づいて発生した協議中の事故等の場合にも、主催者の責任を全て免除するものであって、法第8条第1項第1号及び第3号により無効である。 本件条項のうち、第12項のうち上記部分は、危険負担について定める民法第536条第1項の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、当事者双方に責任がない理由で本件マラソン大会が中止になった場合に、参加者の登録等実際にかかった費用を超える場合でも参加料を一切返金しないことについて、合理的理由は見出せず、消費者の不利益が著しいものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条により無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:大分県消費者問題ネットワークは、令和5年2月17日、別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局に対する申入れを開始し、別府大分毎日マラソン大会毎日新聞社事務局により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年9月8日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年9月8日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録