公的活動2023年5月23日

消費者被害防止ネットワーク東海と新興機械株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

新興機械株式会社

消費者庁・公式記録ID case-916

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、新興機械株式会社(以下「新興機械」という。)に対し、同社の運営する認可外保育施設の保育委託契約の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)(※)第8条第1項第2号、同項第4号、第9条第1号及び第10条により無効であるとして本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)ア 保育料 (ア)変更前 4.一旦納入された諸費用の返金は理由の如何に関わらず返金されないものとする。 (イ)変更後 4.一旦納入された諸費用の返金は、入所手続完了後は、理由の如何に関わらず返金されないものとする。但し、登録料及び入所金については、入所手続完了前であっても、一旦納入された後は、理由の如何に関わらず返金されないものとする。イ 理解事項 保護者はGMSコミュニティの一員として次の事項を理解し、自らの責任に基づき宣言しているものとする。■私の子どもはGMSの管理下にあり、事故が起きた場合、GMS及び管理責任者が善処することを理解し、加入している保険以上の責任を負わないことを承諾します。 (理由) 本件条項のうち、上記ア(ア)は、児童が実際に通園することが客観的に高い蓋然性をもって予測される時点よりも前の時期に保育委託契約が解除された場合等には、「平均的な損害」は生じないから、法第9条第1号により、その全部が無効である。また、保育委託契約が錯誤、行為能力の制限その他の事由を理由に取り消された場合や、意思能力の欠缺その他の事由により無効となる場合には、児童の保護者は、支払った入所金、保育料、費用等の返還を求めることができるものと考えられるところ(民法第121条の2第1項)、上記条項は、民法上の規定によるならば認められるべきこの権利を特段の理由なく一方的に制約するものであり、法第10条によっても、無効である。 本件条項のうち、上記ア(イ)は、登録料、入所金の納付は、児童を認可外保育施設に入所させうる地位を取得するための対価としての性質を有するものではなく、単に保育役務の対価(報酬)の前払いに過ぎないと考えられるところ、保育役務が提供されるよりも前の時点において保育委託契約が解除された場合には、登録料や入所金の全額に相当する損害が生じることはないから、登録料や入所金に関する部分は、「平均的な損害」を超えるものとして、法第9条第1号により、無効である。また、上記ア(ア)と同様の理由により、法第10条によっても、無効である。 本件条項のうち、上記イは、新興機械の債務不履行責任及び不法行為責任につき、故意又は重過失によるものを除外することなく、賠償責任保険によりてん補される損害の額の限度に制限し、その余の責任を免除する趣旨のものであり、法第8条第1項第2号及び同項4号により、無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 [略] 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 [略] 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年8月23日、新興機械に対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年5月23日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年5月23日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録