公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会(以下「原告」という。)が、ペット販売やペット購入者のアフターサポート等を目的とするペッツファースト株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が提供するペットの生命補償等のサービス「ほっとサポート」の契約条項目録の条項(以下「本件条項」という。)は、当該サービスの利用契約の有効期間が満了した場合にこれを更新しない旨の意思表示をしないという消費者の不作為をもって、更新後の契約の申込みの意思表示をしたとみなすものであり、当該利用契約は、中途解約ができないため、被告はサービス提供をせずに、消費者から利用料金を得る事態が生じ得ることから、消費者契約法※(以下「法」という。)第10条に該当するとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないこと等を求めた事案である(令和4年11月4日付けで前橋地方裁判所に対して訴訟を提起)。(本件条項) 第38条(自動更新) 1 加入者又は当社のいずれか一方が、有効期間の末日の属する月の前月10日までに有効期間を更新しないことの意思表示をしない場合には、有効期間を1年間、更新するものとし、以後も同様とします。但し、有効期間末日の属する月の前月27日までに、加入者から有効期間更新後初回分の利用料3,980円を払込みいただけない場合、当社は、当社の判断により、有効期間の更新が拒絶されたものとみなすことができます。なお、加入者による更新拒絶の手続きについては次項もご参照ください。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和5年11月2日、原告と被告との間で、別紙のとおり「ほっとサポート」のサービス利用契約を締結した消費者に対し、当該契約を自動更新するに当たっての事前連絡を徹底して行うこと等を内容とする裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2023年11月2日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録