公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社仙和(以下「仙和」という。)に対し、同社のインターネットのリスティング広告及び新聞折り込みのチラシ広告における、①実際には火葬のみの料金であるにもかかわらず、当該料金によって葬儀も行うことができるかのような表示及び②宮城県の平均葬儀費用と葬儀を行わない火葬式プランの料金を比較する表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の優良誤認ないし有利誤認表示(法第30条第1項各号※)に該当するものとして、本件表示の削除又は修正を求めた事案である。(※)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民ネットとうほくは、令和4年5月26日、仙和に対する申入れを開始し、同社により、本件表示の修正がなされたことを確認したものとして、令和5年9月25日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2023年9月25日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録