公的活動2023年6月22日

消費者市民サポートちばと株式会社トーヨーテクノとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社トーヨーテクノ

消費者庁・公式記録ID case-895

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、株式会社トーヨーテクノ(以下「トーヨーテクノ」という。)に対し、同社が使用する「工事請負契約約款」の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法第9条第2号及び第10条※1により無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めるとともに、同社ホームページ及びチラシの表示(以下「本件表示」という。)について、以下のとおり不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第1号※2に規定する優良誤認表示に該当するものとして、本件表示の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)・地変、風水火災、その他、甲・乙のいずれもその責に帰することのできない事由 などの不可抗力によって、工事の既成部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料又は設備機器について損害が生じたときは、乙は事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。(第7条第1項)・この損害について、甲・乙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるときは、甲がこれを負担する。(第7条第2項)・乙の責めに帰する事由により本件工事が契約書工期の期間内に完了しない場合は、甲は乙に対し遅延違約金を請求することができる。その場合の遅延違約金は1日につき工事請負代金の10000分の5とする。又、甲が代金の支払い(部分払い金を含む)を遅延し、乙において相当の期間を定めてもなおその支払いがない場合は、乙は甲に対し遅延違約金を請求することができる。その場合の遅延違約金は1日につき支払い遅延額の10000分の5とする。(第10条)・造作、装飾、家具などについて甲が引き渡しを受けるとき、もし瑕疵があるときは、直ちに乙に補修または取替えを求めなければ乙は責任を負わない。(第11条第3項)(本件表示)① 水回りリフォーム工事高 地域 NO.1 ② 災害修復工事契約件数NO.1 ③ INAX製品 通算4期 ポイントゲット売上 日本一達成!! ④ 累計施工数 53,000件⑤ お客様のリピート率 86%(理由) 本件条項のうち、第7条第2項は、不可抗力によって生じた損害について、注文者が損害を負担する場合がある旨を規定しており、「公の秩序に関しない規定」の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、「乙が善良な管理者としての注意をした」という趣旨不明の要件のもとに甲(消費者)に損害を負担させるものであり、消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条により無効である。 本件条項のうち、第10条は、消費者がトーヨーテクノに支払う遅延違約金について、1日につき遅延額の10000分の5と規定しており、1年に換算すると10000分の1825(年18.25%)となるため、年14.6%を超える違約金の定めは当該超える部分について消費者契約法第9条第2号により無効である。 本件条項のうち、第11条第3項は、造作、装飾、家具などについて、直ちにトーヨーテクノに補修又は取替えを求めなければ、トーヨーテクノは責任を負わないと規定されており、注文者が瑕疵を知ったときから1年以内に通知をしなければ補修請求等ができない旨を定める民法第637条第1項の適用に比べ、消費者の義務を加重するものであり、消費者の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法第10条により無効である。 本件表示のうち、上記①及び②は、いわゆる比較広告であるが、比較広告で主張する内容が客観的に実証されておらず、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する。 本件表示のうち、上記③、④及び⑤は、いずれもトーヨーテクノのサービスが他社よりも優良であることを示す記載であるが、各記載について、時期ないし期間の特定、算出方法等何らの説明もなく、消費者がその内容の正確性等を判断する材料は一切ないため、トーヨーテクノのサービスが他社より優良なものであると誤認するおそれがあり、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 〔略〕 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(※2)景品表示法(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 〔略〕 三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民サポートちばは、令和4年6月15日、トーヨーテクノに対する申入れを開始し、同社により、本件条項及び本件表示の修正がなされたことを確認したものとして、令和5年6月22日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年6月22日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録