公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「原告」という。)が、家庭教師の派遣事業、教育関係図書の販売事業等を業とする株式会社アーカイバーKEB(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で学習教材購入契約・学習サポート契約を締結する際に現に使用し、又は今後使用するおそれのある、中途解約金に関する別紙記載の条項(以下「本件条項」という。)は、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第49条第2項第2号に違反し、同条第7項(※)に基づき無効であると主張して、法第58条の22第2項第2号に基づき、①被告が消費者との間で上記契約を締結する際に本件条項を内容とする意思表示をすることの差止め、②本件条項が印刷された書面の破棄、③被告の従業員らに上記①及び②を指示することを求めた事案である(令和5年4月20日付けで大分地方裁判所に対して訴訟を提起)。 (※)特定商取引に関する法律第四十九条 [略]2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。一 [略]二 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額 3~6 [略]7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:大分地方裁判所は、令和5年6月29日、被告が口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないことから、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなし、原告の請求を認容した(同年7月19日、判決確定)。 当該裁判の主たる争点:原告の主張の概要は次のとおりである。被告は、法第41条第1項第1号の定める役務提供事業者であり、本件条項は、特定継続的役務提供契約に関するものである。特定継続的役務提供契約が中途解約された場合の損害賠償等の額に制限を設けており、本件で問題となる家庭教師派遣業の場合、政令で定める損害賠償等の上限金額は2万円である。本件条項は役務提供開始前の中途解約の際、2万円に消費税2000円を加えた2万2000円を支払わなければならないとするものである。したがって、本件条項は、法第49条第2項第2号に違反するものであって、法第49条第7項に該当し、無効である。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2023年7月19日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録