公的活動2023年7月20日

消費者支援機構福岡と公益財団法人太宰府メモリアルパークとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

公益財団法人太宰府メモリアルパーク

消費者庁・公式記録ID case-907

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下「太宰府メモリアルパーク」という。)に対し、同財団の提供する各施設を使用する契約の規定(以下「本件使用規定」という。)における以下の各条項について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の変更又は削除を求めた事案である。ア 永代使用料等の返還に関する条項 本件使用規定内の永代使用料等の返還に関する条項は、解約された場合でも返金しない旨定めているところ、かかる条項は、契約を解約した際の違約金として機能しており、一切返金しないと定めることは、事業者に生じる「平均的な損害の額を超える」過大な違約金を消費者に求めるもので、法第9条第1号に該当し、平均的な損害の額を超える部分は無効である。イ 規定の追加及び変更に関する条項本件使用規定内の「前各条に定めない事項が生じた場合については」「その都度、本霊園が定めます。」との条項及び「本霊園が適当と認めた場合には、本規定を改定することがあります。」との条項は、契約内容の追加又は変更するには原則として当事者間の合意が必要であるから(意思主義)、「消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」であり、法第10条に該当し無効である。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構福岡は、令和4年7月20日、太宰府メモリアルパークに対する申入れを開始し、太宰府メモリアルパークにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年7月20日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年7月20日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録