Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2020年1月9日

消費者機構日本とソニー銀行株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

ソニー銀行株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、ソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」という。)に対し、ソニー銀行の「カードローン契約約款」における下記の第12条第1項第6号(以下「本件条項」という。)の規定は、ソニー銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも相当高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)第12条(期限の利益の喪失)1.お客様が次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。 (1)~(5) [略] (6) お客様に相続の開始があったとき。 (7)・(8) [略] (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年1月9日、ソニー銀行は、消費者機構日本に対し、同年3月9日付けで「カードローン契約約款」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、消費者機構日本は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年12月26日

ひょうご消費者ネットと株式会社関西住宅設備及び株式会社アールサービスとの間の裁判上の和解について

株式会社関西住宅設備及び株式会社アールサービス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「原告」という。)が、訪問販売の方法により上下水道に関する工事請負契約(以下「本件契約」という。)を締結する事業者であり、いずれも代表者を同じくする株式会社関西住宅設備及び株式会社アールサービス(以下「被告ら」という。)に対し、被告らが、訪問販売の方法により工事請負契約を締結した消費者に対し、消費者が電話で住居での作業を要請した場合で、被告らが行った作業が電話で要請された作業の範囲を超えない場合は原則としてクーリング・オフの対象とならない旨の告知をしている行為は、実際は、電話での作業要請によって、実際に締結された工事請負契約が一律に特定商取引に関する法律第26条第6項第1号(※1)に定める適用除外の規定に該当することはあり得ないことに反して不実のことを告げているものといわざるを得ないとして、被告らは同法第58条の18第1項第1号ロ(※2)の規定に係る同法第6条第1項第5号(※3)の規定に掲げられたクーリング・オフに関する事項について、クーリング・オフを妨げる目的で不実のことを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあること等を理由として、同法第58条の18第1項の規定に基づき、下記①から④までの事項を求めた事案である(平成30年8月3日付けで神戸地方裁判所に対して訴訟を提起。③及び④については、平成31年4月1日付けで訴えの追加的変更の申立て。)。① 被告らは、被告らとの間で訪問販売の方法により本件契約を締結し又は締結しようとする者に対し、特定商取引法第58条の18第1項第1号ロの規定にかかる同法第6条第1項第5号の規定に掲げられたクーリング・オフに関する事項について、同法第26条第6項第1号に規定する除外事由に該当しないにもかかわらず、クーリング・オフの適用がない旨の不実のことを告げてはならないこと。② 被告らは、被告らとの間で訪問販売の方法により本件契約を締結した後、クーリング・オフをし又はしようとする者に対し、クーリング・オフを妨げるため、威迫して困惑させる行為をしてはならないこと。③ 被告らは、被告らとの間で訪問販売の方法により本件契約を締結した者のうち、被告らから別紙クーリング・オフ告知文書目録記載の各文言が記載された契約書面の交付を受けた者に対し、以下の事項を、本判決確定の日から7日以内に、文書により通知すること。「(1) 被告らが、被通知者に対し、別紙クーリング・オフ告知文言目録記載の各文言が記載された契約書の交付をしたことは、クーリング・オフを妨げるためクーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為を禁止する法律の条項(特定商取引に関する法律第6条第1項第5号、同項第7号(※4))に違反していること。 (2) 被通知者は、通知受領時において、特定商取引に関する法律に基づき、上記工事請負契約をクーリング・オフすることができること。 (3) 上記(1)(2)の通知は、原告と被告らとの間の本件訴訟における判決主文に基づいて、被告らの義務として行っていること。」④ 被告らは、原告に対し、本判決確定の日から14日以内に、前記③の通知結果につき、通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付した文書により、報告すること。(※1~4)特定商取引に関する法律(禁止行為)第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 一~四 〔略〕 五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。) 六 〔略〕 七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの2~4 〔略〕(適用除外)第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 一~八 〔略〕2~5 〔略〕6 第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。 一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 二 〔略〕7~10 〔略〕(訪問販売に係る差止請求権)第五十八条の十八 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 イ 〔略〕 ロ 第六条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 ハ 〔略〕 二・三 〔略〕2 〔略〕注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:令和元年12月26日、原告と被告らとの間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年12月26日

京都消費者契約ネットワークと一般社団法人京都高齢者支援協会との間の裁判上の和解について

一般社団法人京都高齢者支援協会

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、消費者が賃貸住宅、施設、老人ホーム及び病院等と契約する際に同人の身元保証人、身元引受人、連帯保証人、緊急連絡先等たる地位に就く事業等を目的とする一般社団法人京都高齢者支援協会(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定多数の消費者との間で締結する、被告が当該消費者(身寄りのない高齢者)に対して身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援、死後事務支援、安否確認支援等を行う「かたつむりトラスト」に当該消費者が入会することを内容とする契約に含まれる以下の旨の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を内容とする意思表示の停止、本件条項が記載された契約書ひな型が印刷された契約書用紙の廃棄、及び、被告の従業員らに対して本件条項を内容とする意思表示を行うための事務を行わないことを指示することを求めた事案である(平成30年7月11日付けで京都地方裁判所に対して訴訟を提起)。<本件条項> (1)入会金徴収条項 第12条1項 甲は、乙に対して、初期支援事務費用及び支援基本料金として、別表1に定める入会金を支払わなければならない。 別表1(費用) 入会金 ¥500,000― (内訳)初期支援事務費用 ¥100,000― 身元保証支援基本料 ¥200,000― 金銭管理支援基本料 ¥100,000― 死後事務支援基本料 ¥100,000―(2)入会金一部不返還条項 第17条4項 有効な解約がなされたときは、この契約は、将来に向かってのみ効力を失う。この場合において、乙は、甲に対して、第5条、第7条及び第8条に定める各支援の実施状況に応じ、次の各号に定める基準により算定される合計額を、既納の入会金より返還する。 1)身元保証支援(第5条)関連 乙が第5条第1項各号に定めるいずれかの支援又は同条第2項に定める支援を行ったとき 0円 乙が第5条第1項各号に定める支援及び同条第2項に定める支援のいずれも行わなかったとき 20万円 2)金銭管理支援(第7条)関連 乙が第7条第1項各号に定めるいずれかの支援を行ったとき 10万円より1ヶ月あたり5,000円を控除した額 ただし、1ヶ月に満たない期間は、1ヶ月30日とする日割計算とし、控除額の合計は10万円を上限とする 乙が第7条第1項各号に定めるいずれの支援も行わなかったとき 10万円 3)死後事務支援(第8条)関連 10万円 結果:令和元年12月26日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年12月26日

消費者被害防止ネットワーク東海とファビウス株式会社との間の訴訟に関する判決について

ファビウス株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「原告」という。)が、インターネットによる通信販売業等を営み健康食品「すっきりフルーツ青汁」(以下「本件商品」という。)を販売するファビウス株式会社(以下「被告」という。)に対し、「ラクトクコース」と呼称される本件商品の購入契約(以下「本件契約」という。)は、実際は本件商品を最低4回は継続して購入することを条件として初回については本件商品を定価から84パーセント割引した価格で購入できるものであるが、被告が現に行う表示は、本件商品を1回だけ購入する契約であるかのように装い、また、最低4回は継続購入する契約であるから、1回当たりの平均支払金額よりも初回の支払金額を低額とする必要性及び合理性がないにもかかわらず初回の支払金額を強調して表示するものであり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、景品表示法第30条第1項第2号(※)の規定に基づき、別紙における「2」に記載の表示の差止めを求めた事案である(平成30年1月19日付けで名古屋地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)景品表示法(不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:名古屋地方裁判所は、令和元年12月26日、以下のように判断した上で、原告の請求を棄却した(原告は、令和2年1月8日付けで名古屋高等裁判所に控訴した。)。 当該裁判の主たる争点:ア 本件の争点 本件商品をラクトクコースで購入する際の初回の購入金額を低額にする表示が、景品表示法第30条第1項第2号に規定する有利誤認表示に当たるか。イ 本件の争点についての裁判所の判断の概要 ㈠ ① 商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも「取引の相手 方に著しく有利であると誤認される表示」(景品表示法第30条第1項第2号)とは、健全な常識を備えた一般消費者の認識を基準として、社会一般に許容される誇張の程度を越えて商品等の有利性があると、誤って認識される表示をいうと解する。そして、当該表示から一般消費者に認識される意味内容を検討するに当たっては、当該表示がインターネット上に存在しパソコン等の画面において表示される場合には、文言や文字等の体裁のみならず、画面の遷移等も含め、当該表示を総合的に考慮して判断すべきである。 ② (ア) これを、被告が本件商品について現に行っている表示(以下「本件表示」という。)について検討すると、本件表示のトップ画面においては、白色背景に大きく桃色文字で記載された630円という表示が目立つが、その真横には桃色背景に白色及び黄色文字といった目立つ形で「お届け周期変更OK」という定期購入であることをうかがわせる記載があることが認められる。さらに、その直下には、本件契約の内容及びお得な点を説明した特典(以下「本件特典」という。)が記載され、本件特典の特典2から4にも、ラクトクコースが定期購入であって初回の支払金額がお得であることを示す記載があるところ、本件契約がいかなる内容の契約であるかについて関心を有する一般消費者であれば、これらの記載に目を通すことが通常想定される。この点に加えて、本件契約の申込みを行うには、本件商品の申込ボタン(以下「本件申込みボタン」という。)をクリックする必要があるところ、本件申込ボタンの真下には、ラクトクコース募集要項(以下「本件募集要項」という。)第3項として、赤字で、「初回を含め最低4回 (4か月)以上のご継続がお申込みの条件です。」と記載され、本件契約の定期購入条件が明示されているため、健全な常識を備えた一般消費者において、最低4回の継続が必要であることは容易に認識し得るといえる。 (イ) 仮に本件募集要項等における定期購入条件に関する記載を見落とした場合であっても、本件申込ボタンをクリックした遷移先では、「ラクトクコースについて ご購入前の注意事項(必ずご確認ください)」(以下「本件注意事項」という。)が表示されることとなっている。そして、本件注意事項には 、「1回目」の支払金額として定価の「84%OFF」で「630円」の記載と「2、3、4回目」の支払金額として定価の「12%OFF」で「3480円」の記載とが別個の赤枠内に記載されているが、「特別価格コースのため、途中解約はできません。」という注記は、この点のみ背景色を黄色にして目立つように記載されており、定期購入で中途解約ができないことを明示する表示があることが認められる。 (ウ) したがって、本件表示を全体として考慮すると、初回の支払金額を低額にする表示が、健全な常識を備えた一般消費者をして、本件契約を初回のみの契約であると誤認させる表示であるとはいえない。 ㈡ 以上によれば、本件商品をラクトクコースで販売する際に初回の支払金額を低額にする表示が、景品表示法第30条第1項第2号に規定する有利誤認表示に当たるとはいえない。ウ 結論 よって、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとする。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年12月19日

消費者支援機構福岡と株式会社I.D.Mとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社I.D.M

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、株式会社I.D.M(以下「I.D.M」という。)に対し、同社の留学サポートに関する委託契約書(以下「本件契約書」という。)における下記の内容について、消費者契約法第9条第1号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 本件契約書第2条第3項において、所定の留学プログラム費用20万円について、「本契約締結と同時に当社が開始する手続指導および手続代行の対価としてお支払いいただく費用であるため、いかなる場合であっても返金できませんのでご了承ください」と定めた規定は、契約を中途解約した場合には違約金として機能し、解約時に一切返金しない内容となっている。当該規定は、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害を超える部分は無効であるので、これを削除すること。イ 本件契約書第11条第2項において、契約締結後出発前に解約した場合であっても、「留学プログラム費用はお支払いいただくことになり、または既に支払済みの場合も返金できません。また、違約金として1年分のサポート料の70パーセントをお支払いいただきます」と定めた規定は、出発前にもかかわらず解約後に全額返金しない内容となっているとともに、いまだ何らサポートを受けていない出発前の段階での損害賠償額としては過大な内容となっている。当該規定は、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害を超える部分は無効であるので、これを削除すること。ウ 本件契約書第12条第1項において、「本契約は、本契約締結日より、生徒様が当社の仲介した留学先を卒業ないし退学するまでの期間中は継続するものとし、いかなる理由であっても中途解約は承ることはできません」と定めた規定は、本契約が、民法上、準委任契約と考えられるところ、消費者の解除権を制限していることから、消費者の利益を一方的に害する内容となっている。当該規定は、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるので、これを削除すること。また、本件契約書第12条第2項において、「お客様から本契約の解約の申し入れがあった場合でも在学期間中のサポート料はお支払いいただきますのでご留意下さい」と定めた規定は、消費者が解約の申入れをした場合に、実際の損害額に関係なく解約による返金を一切認めない内容となっている。当該規定は、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害を超える部分は無効であるので、これを削除すること。エ 本件契約書第14条第3項において、「お客様が本契約を解約された場合でも、当該年度中のサポート料はお支払いいただくことになり、または、既に支払済みの場合も返金できませんのでご留意ください」と定めた規定は、消費者が所定の解約の申入れをした場合に、実際の損害額に関係なく当該年度中のサポート料全額の支払を求めることから、解約による返金を一切認めない内容となっている。当該規定は、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害を超える部分は無効であるので、これを削除すること。オ 本件契約書第16条第2項において、生徒が同条第1項の規定に違反して現地スタッフから直接サポートサービスを受けた場合、「お客様は、当該違反行為を直ちに中止するとともに、当社に対して、本契約の他の条項に定めるサポート費用等とは別に違約金として金100万円を支払うものとします。」と定めた規定は、サポート費用等の支払に加えて、更に消費者に別途違約金100万円の支払を義務付けることから、消費者の義務を加重するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する内容となっている。当該規定は、少なくとも違約金100万円の支払を義務付ける範囲では、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるので、これを削除すること。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年9月24日、I.D.Mは、消費者支援機構福岡に対し、別添資料のとおり本件契約書を改定することについて連絡した。 これを受けて、令和元年12月19日、消費者支援機構福岡は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年12月18日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社北陸銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社北陸銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社北陸銀行(以下「北陸銀行」という。)に対し、北陸銀行の「ほくぎんフリーローン保証委託約款」第5条第1項第7号(以下「本件契約条項」という。)のうち「成年被後見人、又は被保佐人の審判を受けたとき」を事由とする部分(以下「本件申入部分」という。)は、成年後見又は保佐開始の審判があった場合には、債務者は直ちに保証会社に一括弁済する義務を負うという条項であり、民法の規定以上に消費者の権利を制限し、消費者契約法(以下「法」という。)第8条の3(※)の規定の趣旨に反するものであって信義則に反して消費者の利益を一方的に害する規定というべきであるため、法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件申入部分を削除することを求めた事案である。(本件契約条項)第5条(求償権の事前行使)1項 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第3条の保証履行前といえども保証会社からの通知催告等がなくても、借主は、予めそのとき現在の貸主に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。 ①~⑥ 〔略〕 ⑦ 刑事上の訴追を受け、成年被後見人、または被保佐人の審判を受けたとき。 ⑧ 〔略〕(※)消費者契約法(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)第八条の三 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年10月17日、北陸銀行は、消費者支援ネットワークいしかわに対し、本件申入部分を削除すること等について連絡した。 これを受けて、令和元年12月18日、消費者支援ネットワークいしかわは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年12月17日

ひょうご消費者ネットと「みなと水道設備」こと「大和設備」こと和田怜氏との間の裁判上の和解について

「みなと水道設備」こと「大和設備」こと和田怜氏

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「原告」という。)が、消費者との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約を締結する「みなと水道設備」こと「大和設備」こと和田怜氏(以下「被告」という。)に対し、被告が訪問販売の方法により工事請負契約を締結した消費者に対し、消費者が電話で住居での作業を要請した場合で、被告が行った作業が電話で要請された作業の範囲を超えない場合は原則としてクーリング・オフの対象とならない旨の告知をしている行為は、実際は、電話での作業要請によって、実際に締結された工事請負契約が一律に特定商取引に関する法律第26条第6項第1号(※1)に定める適用除外の規定に該当することはあり得ないことに反して不実のことを告げる行為といわざるを得ず、被告は、同法第58条の18第1項第1号ロ(※2)の規定に係る同法第6条第1項第5号(※3)の規定に掲げられたクーリング・オフに関する事項について、クーリング・オフを妨げる目的で不実のことを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあること等を理由として、同法第58条の18第1項の規定に基づき、下記アからエまでの事項を求めた事案である(平成30年8月3日付けで神戸地方裁判所に対して訴訟を提起。下記ウ及びエについては、平成31年4月1日付けで訴えの追加的変更を申立て。)。 ア 被告は、被告との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約を締結し又は締結しようとする者に対し、当該契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該契約について、特定商取引に関する法律第26条第6項第1号に当たらないにもかかわらず、同法第9条(※4)の適用がない旨を告げてはならないこと。 イ 被告は、被告との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約を締結した後、当該契約の申込みの撤回若しくは解除をし又はしようとする者に対し、その申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為をしてはならないこと。 ウ 被告は、被告との間で訪問販売に係る上下水道に関する工事請負契約を締結した者のうち、被告から別紙クーリング・オフ告知文言目録記載の各文言が記載された契約書面の交付を受けた者に対し、以下の事項を、本判決確定の日から7日以内に、文書により通知すること。 (1)被告が、被通知者に対し、別紙クーリング・オフ告知文言目録記載の各文言が記載された契約書の交付をしたことは、クーリング・オフを妨げるためクーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為を禁止する法律の条項(特定商取引に関する法律第6条第1項第5号、同項第7号(※5))に違反していること。 (2)被通知者は、通知受領時において、特定商取引に関する法律に基づき、上記工事請負契約をクーリング・オフすることができること。 (3)上記(1)(2)の通知は、原告と被告との間の本件訴訟における判決主文に基づいて、被告の義務として行っていること。 エ 被告は、原告に対し、本判決確定の日から14日以内に、前記ウの通知結果につき、通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付した文書により、報告すること。(※1~5)特定商取引に関する法律(禁止行為) 第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 一~四 〔略〕 五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。) 六 〔略〕 七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 2~4 〔略〕(訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。 2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。 3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。 5 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。 6 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 7 役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。 8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。(適用除外) 第二十六条 〔略〕 2~5 〔略〕 6 第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。 一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 二 〔略〕 7~10 〔略〕(訪問販売に係る差止請求権) 第五十八条の十八 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 イ 〔略〕 ロ 第六条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 ハ 〔略〕 二 〔略〕 三 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為 2 〔略〕 (注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:令和元年 12 月 17 日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

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公的活動2019年12月3日

消費者機構日本と株式会社LAVA Internationalとの間の裁判外の和解について

株式会社LAVA International

事案の内容:本件は、特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社LAVA International(以下「LAVA」という。)に対し、同社が運営する「Hot Yoga Studio LAVA」(以下「本件ヨガスタジオ」という。)の広告及びウェブサイトの表記が不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号に規定する有利誤認表示に該当するとして、割引価格が適用となる要件を明確に表示すること、及び、本件ヨガスタジオで使用されている「マンスリーメンバー制度規約」に記載の、継続必須期間中に解約する場合の解約金について定めた契約条項は、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、適切な解約金水準に修正すること等を求めた事案である。(※)景品表示法 (不当な表示の禁止) 第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 (略)二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 (略)(※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年12月3日、消費者機構日本とLAVAは、別紙のとおり合意した。

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公的活動2019年11月28日

消費者支援機構福岡とアプライド株式会社との間の裁判上の和解について

アプライド株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「原告」という。)が、パソコン及びその周辺機器、デジタル関連商品等の販売、それらの保守並びにサポートサービス業務を行うことをその目的とするアプライド株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間でパソコン等のデジタル機器の保守、サポート契約を締結する際に使用している「アプライドスタープラチナプレミアムW・G会員規約」に含まれる以下の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号ないし第4号(※)並びに第9条第1号(※)及び第2号(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を内容とする意思表示の停止、本件条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙等の廃棄、並びに、被告の従業員に対して本件条項を内容とする意思表示を行うための事務を行わないこと及び上記契約書用紙等を廃棄すべきことをそれぞれ指示することを求めた事案である(平成27年10月30日付けで福岡地方裁判所に対して訴訟を提起)。 なお、被告が、本訴訟提起後に、本件条項のうち第20条第1項及び第6条第4項を改定したことを踏まえ、原告は、平成29年12月22日付け請求減縮の申立書をもって、当該条項に係る請求について、訴えを一部取り下げた。<本件条項> 第12条 会員が行う契約の解除(抄)1 本サービスは申込より12ヶ月以上(W法人12+のみ)、24ヶ月以上、36ヶ月以上、48ヶ月以上(GW48+学割のみ)、60ヶ月以上の使用を前提としたもので、契約プランにより月額サービス料金が割引されています。途中解約の場合、次の金額を一括請求させていただきます。(1)12、24ヶ月プラン 残月数に月額料金を乗じた金額の70%(2)36ヶ月プラン 残月数に月額料金を乗じた金額の60%(3)48、60ヶ月プラン 残月数に月額料金を乗じた金額の50%第20条 延滞利息(抄)1 本会員は、本サービスの料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお弊社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数について、年15%の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が指定する期日までに支払うものとします。第6条 本サービスの内容と範囲(抄)4 弊社は、すべてのテクニカルサービスに際し、善意の作業で起きた損害(データ等を含む)に対して保証する責を負わないものとします。ただし、弊社の故意または重過失に起因する機械の損害は例外とし、該当機器の修理代または、同等機器を上限額として損害賠償することとします。その際も、本会員の機械内のデータ等に関する消失などの責は負わないものとします。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項 五 〔略〕2 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和元年11月28日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

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公的活動2019年11月19日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社IAMとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社IAM

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社IAM(以下「IAM」という。)に対し、同社が運営管理する「インターナショナル・メディア学院」の「インターナショナル・メディア学院規約-大阪校-」(以下「本件規約」という。)について、消費者契約法第9条第1号(※)及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア いかなる理由があっても2年間のカリキュラム途中の解約を認めないことを定めた本件規約第3条(3)の規定は、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、同条項を削除すること。イ 支払済みの初期費用・授業料につき一切返金を認めないことを定めた本件規約第3条(5)前段及び入学手続完了後は授業を受講しない場合であっても初期費用の支払義務が生じることを定めた同条(5)後段の規定は、いずれも、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、同各条項を削除すること。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:IAMは、令和元年8月6日までに、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件規約を修正・変更した旨を連絡した。これを受けて、令和元年11月19日、消費者被害防止ネットワーク東海は、上記の申入れに関する条項はいずれも削除されたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

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公的活動2019年11月15日

消費者支援ネット北海道と株式会社都屋との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社都屋

事案の内容:本件は、適格消費者団体である消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社都屋(以下「都屋」という。)に対し、都屋が成人式用着物のレンタル契約において使用している利用規約(以下「本件利用規約」という。)の条項について、消費者契約法第9条第1号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 仕立て上がりレンタル商品の申込みをキャンセルした場合のキャンセル料について、解除申入日から利用日までの期間の長短にかかわらず、契約日から8日を経過した後にキャンセルした場合のキャンセル料を契約金額の20パーセント以上とする規定は、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 イ オーダーレンタルの契約について、解除申入日から利用日までの期間の長短にかかわらず、契約日から8日を経過した場合のキャンセルを不可とする規定は、消費者がキャンセルを求めたとしても契約金額の全額を支払わなければならないということを意味しており、事実上、契約金額の100パーセント相当額のキャンセル料を設定していることと同義と考えられ、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 ウ 顧客が衣装のレンタル期間を延長又は延滞した場合に1日につきレンタル料金総額の5パーセントを支払うものと定める規定は、消費者契約の解除に伴うものではないものの、事業者が不当な利益を得ることを認めないという消費者契約法第9条の趣旨に反するものであるため、同法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 (※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:都屋は、消費者支援ネット北海道に対し、令和元年10月4日、上記アからウまでの申入れに係る本件利用規約の改定について連絡した。 これを受けて、令和元年11月15日、消費者支援ネット北海道は、本件利用規約について別紙のとおり改定がなされたことを確認し申入れを終了した。

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公的活動2019年11月8日

消費者ネットおかやまと株式会社オリエントコーポレーションとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社オリエントコーポレーション

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリエントコーポレーション」という。)に対し、オリエントコーポレーションを受託者とする保証委託契約又は再保証委託契約を伴う消費者と金融機関との間での次の取引等に係る契約書等に適用される次の約款又は契約の条項(以下「本件各条項」という。)は、いずれも「相続の開始」を期限の利益喪失の事由とするものであるところ、相続の開始は借主の信用状況を変動させるものではないにもかかわらず、これにより自動的に期限の利益が喪失するものとなれば、その時点から債務者の相続人は、債務残額の一括弁済の義務及び遅延損害金の支払義務を負うことになるだけでなく、訴訟などの法的措置を採られるリスクも負うことになり、カードローン利用者である消費者に極めて重大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、本件各条項は消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(ア)消費者が金融機関と当座貸越取引(カードローン取引)をする際に使用される① 「カードローン申込書兼当座貸越契約書」に適用される契約約款の次の条項 第10条(即時支払)1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。尚この場合、金融機関からの通知なしに直ちに本契約を解約されても異議はありません。 (1)~(6) 〔略〕 (7)相続の開始があったとき。2.〔略〕② 「カードローン申込書、カードローン保証委託申込書(兼契約書)」に適用される「保証委託約款」における次の条項 第6条(求償権の事前行使)1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。 (1)・(2) 〔略〕 (3)相続の開始があったとき。 (4)~(7) 〔略〕2.〔略〕(イ)消費者が金融機関と金銭消費貸借契約を締結する際に使用される「金融機関提携ローン借入申込書」に適用される「保証委託約款」における次の条項 第6条(求償権の事前行使)1.申込者又は連帯保証人予定者について、次の各号の事由が一つでも生じ たときには、会社は求償権を事前に行使できるものとします。 (1)・(2) 〔略〕 (3)相続の開始があったとき。 (4)~(8) 〔略〕2.〔略〕(ウ)消費者が信用組合と当座貸越取引(カードローン取引)をする際に使用される ① 「信用組合提携のカードローン保証委託兼再保証委託申込書(兼契約書)」に適用される「保証委託・再保証委託約款」の次の条項 第6条(求償権の事前行使)1.申込者について、次の各号の事由が一つでも生じたときには、乙又は丙は求償権を事前に行使できるものとします。 (1)・(2) 〔略〕 (3)相続の開始があったとき (4)~(8) 〔略〕2.〔略〕② 「信用組合提携のカードローン申込書・カードローン契約書(当座貸越契約書)」に適用される「カードローン契約規定」の次の条項 第10条(即時支払)1.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金の弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。 (1)~(7) 〔略〕 (8)相続の開始があったとき。2.[略] (※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年11月8日、オリエントコーポレーションは、消費者ネットおかやまに対し、本件各条項を削除したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年1月16日、消費者ネットおかやまは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

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公的活動2019年10月30日

佐賀消費者フォーラムとファーストビューティークリニック福岡院との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

ファーストビューティークリニック福岡院

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム(以下「佐賀消費者フォーラム」という。)が、ファーストビューティークリニック福岡院に対し、平成30年11月28日付けで、佐賀県内で配布されているフリーペーパー中の同事業者の広告において、①「15歳以上若返り!」、②「極上の仕上がり」、③「三大手術特化専門センター」、「フェイスリフト(若返り)・小顔手術センター」、「豊胸術・垂れ乳挙上術センター」、「わきが完治手術センター」との各記載及び④手術前後の写真が、それぞれ掲載されているところ、これらの表示は、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号(※1)に規定する優良誤認表示に該当するとして、各表示の改善を申し入れた事案である。 (※)不当景品類及び不当表示防止法第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものより も著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの二 ・三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年10月30日、佐賀消費者フォーラムは、上記の申入れに関する表示はいずれも削除されたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年10月23日

消費者支援ネット北海道と中和石油株式会社との間の裁判上の和解について

中和石油株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「原告」という。)が、ガソリンスタンドの経営やレンタカー事業などを目的とする中和石油株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間でレンタカーの貸渡契約を締結する際に使用している「レンタカー貸渡約款」(以下単に「約款」という。)及び「同意書 レンタル規約」(以下単に「規約」という。)に含まれる以下の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号(※)、同項第2号(※)、第9条第1号(※)及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を内容とする意思表示の停止、本件条項を含む契約書書式及び同書式を含む電磁的記録の廃棄、並びに、被告の従業員に対して本件条項を含む契約の申込み又は承諾を行うための事務を行わないことを指示することを求めた事案である(平成31年3月7日付けで札幌地方裁判所に対して訴訟を提起)。<本件条項> 別添「和解条項」の別紙3「契約条項目録」参照(約款)① レンタカーの借受人が、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所に返還しない場合、被告に与えた一切の損害を賠償する旨を定める条項(第19条第2項)② 借受人がレンタカーを返還した後は、被告は遺留品について保管の責を負わない旨を定める条項(第20条第2項)③ 借受人が被告の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は返還場所変更違約料として「返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300」を支払う旨を定める条項(※原告としては、「300」については、「300%」の趣旨であると理解)(第22条第2項)④ レンタカーの故障の原因が貸渡前から存した瑕疵(かし)による場合で、借受人が代替レンタカーの提供を受けないときは、被告は、受領済みの貸渡料金の返還以外は一切損害の賠償をしない旨を定める条項(第27条第6項)⑤ 借受人が、レンタカーの使用中に第三者又は被告に損害を与えたときは、被告の責めに帰すべき事由による場合を除いて賠償する責任を負わせる旨を定める条項(第28条第1項)⑥ 借受人がレンタカーを使用中の事故又は盗難によって被告がレンタカーを使用できないことによる損害について、故意や過失を問わず、借受人に賠償する責任を負わせる旨を定める条項(第28条第2項)⑦ 借受人がレンタカーの使用中に約款に違反したときや約款第9条第1項各号のいずれかに該当することとなって、被告から貸渡契約を解除された場合、被告は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しない旨を定める条項(第30条)(規約)① 走行中の飛石によるガラスの破損や当て逃げなど不可抗力や無過失の場合であっても、借受人の故意や管理方法などの過失を問うことなく、借受人に損害賠償責任を負わせる旨を定める条項(「◎免責保障制度」、「◎休業補償」及び「◎ご出発前に」の項における借受人の損害賠償責任に関する条項)② 車両装備品に不具合が生じた場合に、被告は料金の返金・減額等に応じない旨を定める条項(「◎ご出発前に」の項における被告の損害賠償責任に関する条項)(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項三~五 〔略〕2 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和元年10月23日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年10月15日

消費者ネット広島と株式会社西本ハウスとの間の裁判上の和解について

株式会社西本ハウス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネット広島(以下「原告」という。)が、建物の設計・監理・施工等を業とする株式会社西本ハウス(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で工事請負契約を締結する際に添付している工事請負約款の条項中の別添の和解条項の別紙1記載の各条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号(※)又は第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、①本件条項を内容とする意思表示の停止、②本件条項が記載された約款等取引書類の廃棄並びに③被告の取締役及び従業員に対する①及び②の事項の周知並びに①の意思表示を行わないことの指示を求めた事案である(平成31年2月5日付けで広島地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和元年10月15日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年10月2日

消費者機構日本と株式会社常陽銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社常陽銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社常陽銀行(以下「常陽銀行」という。)に対し、同行のカードローン規定である「常陽銀行キャッシュピット契約規定」における下記の第14条第1項第7号(以下「本件条項」という。)は、常陽銀行においては、民法の規定以上に利益が生じる一方で、カードローン利用者である相続人(消費者)においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)第14条(期限の利益喪失)1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。(1)~(6) [略](7) 相続の開始があったとき。(8) [略]2・3 [略] (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年8月27日、常陽銀行は、消費者機構日本に対し、「常陽銀行キャッシュピット契約規定」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和元年10月2日、消費者機構日本は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年9月18日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社第三銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社第三銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社第三銀行(以下「第三銀行」という。)に対し、第三銀行の「第三銀行カードローン規定」における下記の第12条第1項第6号(以下「本件条項」という。)は、第三銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも相当高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)第12条(期限前の全額返済義務)(1) 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても本契約による債務の全額について当然期限の利益を失い、ただちに債務を返済します。 ①~⑤ 略 ⑥ 相続の開始があったとき。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成31年3月14日、第三銀行は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、「第三銀行カードローン規定」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和元年9月18日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2019年9月18日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社愛知銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社愛知銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社愛知銀行(以下「愛知銀行」という。)に対し、愛知銀行の「カードローン規定」における下記の第9条第1項第7号(以下「本件条項」という。)は、愛知銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも相当高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。 (本件条項)9.(期限前の全額返済義務) (1)次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知、催告等がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払ってください。 1~6.〔略〕 7.相続の開始があったとき (※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年8月30日、愛知銀行は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、「カードローン規定」を改定し、本件条項を削除したことについて連絡した。 これを受けて、令和元年9月18日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

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公的活動2019年9月9日

消費者機構日本と株式会社tattvaとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社tattva

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社tattva(以下「タットワ」という。)に対し、同社が販売する「薬用ノエミュ」に関する同社通販サイトのうち広告サイトにおいて表示されることのある「15分だけのスペシャルタイムセール」と称するタイムセール広告について、当該タイムセール広告の表示は、15分以内に商品購入の申込みを行えばその時に限って通常よりも低価格で商品を購入することができるものと消費者に認識される内容となっているが、実際は、タイムセール広告のリンク先のページにおいて定期購入契約を申し込む消費者が支払うことになる4回の商品受取りに要する対価の総額は、通常の申込みの場合と同一である。このような表示は、不当景品類及び不当表示防止法(※)第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当するとして、同法第30条第1項第2号の規定に基づき、このような表示を行わないよう求めた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。一 〔略〕二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三 〔略〕第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体 (以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年9月9日、タットワは、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る表示を中止したことについて連絡した。 これを受けて、令和元年12月24日、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

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公的活動2019年9月9日

えひめ消費者ネットと株式会社フォーサイトとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社フォーサイト

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人えひめ消費者ネット(以下「えひめ消費者ネット」という。)が、株式会社フォーサイト(以下「フォーサイト」という。)に対し、同社のウェブページ上の宅建通信講座販売価格の表示について、実際に販売された価格よりも高い価格を、「当店通常価格」等最近相当期間にわたって販売されていた価格であるとの印象を与えるような名称を付して比較対照価格(自己の販売価格よりも高い他の価格をいう。以下同じ。)として自己の販売価格に併記して表示しているところ、このような表示は、不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号(※)の規定に該当するとして、その改善を求めた事案である。 (※)不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。一 〔略〕二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年9月9日、フォーサイトは、えひめ消費者ネットに対し、原則、二重価格表示(自己の販売価格に比較対照価格を併記して表示することをいう。以下同じ。)を行わない表示へと変更した旨、また、例外として、キャンペーン等で二重価格表示を行う場合には「最近相当期間にわたって販売された価格」の確認を十分に行った上で表示するよう徹底している旨を回答した。 これを受けて、えひめ消費者ネットは、フォーサイトによる是正状況について確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

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