消費者機構日本とソニー銀行株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
ソニー銀行株式会社
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、ソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」という。)に対し、ソニー銀行の「カードローン契約約款」における下記の第12条第1項第6号(以下「本件条項」という。)の規定は、ソニー銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも相当高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である消費者においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)第12条(期限の利益の喪失)1.お客様が次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。 (1)~(5) [略] (6) お客様に相続の開始があったとき。 (7)・(8) [略] (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年1月9日、ソニー銀行は、消費者機構日本に対し、同年3月9日付けで「カードローン契約約款」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、消費者機構日本は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。
補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。
消費者庁 COCoLiS
COCoLiS 消費者団体の差止請求