公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「原告」という。)が、パソコン及びその周辺機器、デジタル関連商品等の販売、それらの保守並びにサポートサービス業務を行うことをその目的とするアプライド株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間でパソコン等のデジタル機器の保守、サポート契約を締結する際に使用している「アプライドスタープラチナプレミアムW・G会員規約」に含まれる以下の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号ないし第4号(※)並びに第9条第1号(※)及び第2号(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を内容とする意思表示の停止、本件条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙等の廃棄、並びに、被告の従業員に対して本件条項を内容とする意思表示を行うための事務を行わないこと及び上記契約書用紙等を廃棄すべきことをそれぞれ指示することを求めた事案である(平成27年10月30日付けで福岡地方裁判所に対して訴訟を提起)。 なお、被告が、本訴訟提起後に、本件条項のうち第20条第1項及び第6条第4項を改定したことを踏まえ、原告は、平成29年12月22日付け請求減縮の申立書をもって、当該条項に係る請求について、訴えを一部取り下げた。<本件条項> 第12条 会員が行う契約の解除(抄)1 本サービスは申込より12ヶ月以上(W法人12+のみ)、24ヶ月以上、36ヶ月以上、48ヶ月以上(GW48+学割のみ)、60ヶ月以上の使用を前提としたもので、契約プランにより月額サービス料金が割引されています。途中解約の場合、次の金額を一括請求させていただきます。(1)12、24ヶ月プラン 残月数に月額料金を乗じた金額の70%(2)36ヶ月プラン 残月数に月額料金を乗じた金額の60%(3)48、60ヶ月プラン 残月数に月額料金を乗じた金額の50%第20条 延滞利息(抄)1 本会員は、本サービスの料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお弊社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数について、年15%の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が指定する期日までに支払うものとします。第6条 本サービスの内容と範囲(抄)4 弊社は、すべてのテクニカルサービスに際し、善意の作業で起きた損害(データ等を含む)に対して保証する責を負わないものとします。ただし、弊社の故意または重過失に起因する機械の損害は例外とし、該当機器の修理代または、同等機器を上限額として損害賠償することとします。その際も、本会員の機械内のデータ等に関する消失などの責は負わないものとします。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項 五 〔略〕2 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和元年11月28日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年11月28日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録