公的活動2019年11月15日

消費者支援ネット北海道と株式会社都屋との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社都屋

消費者庁・公式記録ID case-388

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社都屋(以下「都屋」という。)に対し、都屋が成人式用着物のレンタル契約において使用している利用規約(以下「本件利用規約」という。)の条項について、消費者契約法第9条第1号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 仕立て上がりレンタル商品の申込みをキャンセルした場合のキャンセル料について、解除申入日から利用日までの期間の長短にかかわらず、契約日から8日を経過した後にキャンセルした場合のキャンセル料を契約金額の20パーセント以上とする規定は、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 イ オーダーレンタルの契約について、解除申入日から利用日までの期間の長短にかかわらず、契約日から8日を経過した場合のキャンセルを不可とする規定は、消費者がキャンセルを求めたとしても契約金額の全額を支払わなければならないということを意味しており、事実上、契約金額の100パーセント相当額のキャンセル料を設定していることと同義と考えられ、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 ウ 顧客が衣装のレンタル期間を延長又は延滞した場合に1日につきレンタル料金総額の5パーセントを支払うものと定める規定は、消費者契約の解除に伴うものではないものの、事業者が不当な利益を得ることを認めないという消費者契約法第9条の趣旨に反するものであるため、同法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 (※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:都屋は、消費者支援ネット北海道に対し、令和元年10月4日、上記アからウまでの申入れに係る本件利用規約の改定について連絡した。 これを受けて、令和元年11月15日、消費者支援ネット北海道は、本件利用規約について別紙のとおり改定がなされたことを確認し申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年11月15日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録