公的活動2019年9月9日

消費者機構日本と株式会社tattvaとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社tattva

消費者庁・公式記録ID case-671

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社tattva(以下「タットワ」という。)に対し、同社が販売する「薬用ノエミュ」に関する同社通販サイトのうち広告サイトにおいて表示されることのある「15分だけのスペシャルタイムセール」と称するタイムセール広告について、当該タイムセール広告の表示は、15分以内に商品購入の申込みを行えばその時に限って通常よりも低価格で商品を購入することができるものと消費者に認識される内容となっているが、実際は、タイムセール広告のリンク先のページにおいて定期購入契約を申し込む消費者が支払うことになる4回の商品受取りに要する対価の総額は、通常の申込みの場合と同一である。このような表示は、不当景品類及び不当表示防止法(※)第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当するとして、同法第30条第1項第2号の規定に基づき、このような表示を行わないよう求めた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。一 〔略〕二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三 〔略〕第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体 (以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年9月9日、タットワは、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る表示を中止したことについて連絡した。 これを受けて、令和元年12月24日、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年9月9日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録