公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「原告」という。)が、訪問販売の方法により上下水道に関する工事請負契約(以下「本件契約」という。)を締結する事業者であり、いずれも代表者を同じくする株式会社関西住宅設備及び株式会社アールサービス(以下「被告ら」という。)に対し、被告らが、訪問販売の方法により工事請負契約を締結した消費者に対し、消費者が電話で住居での作業を要請した場合で、被告らが行った作業が電話で要請された作業の範囲を超えない場合は原則としてクーリング・オフの対象とならない旨の告知をしている行為は、実際は、電話での作業要請によって、実際に締結された工事請負契約が一律に特定商取引に関する法律第26条第6項第1号(※1)に定める適用除外の規定に該当することはあり得ないことに反して不実のことを告げているものといわざるを得ないとして、被告らは同法第58条の18第1項第1号ロ(※2)の規定に係る同法第6条第1項第5号(※3)の規定に掲げられたクーリング・オフに関する事項について、クーリング・オフを妨げる目的で不実のことを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあること等を理由として、同法第58条の18第1項の規定に基づき、下記①から④までの事項を求めた事案である(平成30年8月3日付けで神戸地方裁判所に対して訴訟を提起。③及び④については、平成31年4月1日付けで訴えの追加的変更の申立て。)。① 被告らは、被告らとの間で訪問販売の方法により本件契約を締結し又は締結しようとする者に対し、特定商取引法第58条の18第1項第1号ロの規定にかかる同法第6条第1項第5号の規定に掲げられたクーリング・オフに関する事項について、同法第26条第6項第1号に規定する除外事由に該当しないにもかかわらず、クーリング・オフの適用がない旨の不実のことを告げてはならないこと。② 被告らは、被告らとの間で訪問販売の方法により本件契約を締結した後、クーリング・オフをし又はしようとする者に対し、クーリング・オフを妨げるため、威迫して困惑させる行為をしてはならないこと。③ 被告らは、被告らとの間で訪問販売の方法により本件契約を締結した者のうち、被告らから別紙クーリング・オフ告知文書目録記載の各文言が記載された契約書面の交付を受けた者に対し、以下の事項を、本判決確定の日から7日以内に、文書により通知すること。「(1) 被告らが、被通知者に対し、別紙クーリング・オフ告知文言目録記載の各文言が記載された契約書の交付をしたことは、クーリング・オフを妨げるためクーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為を禁止する法律の条項(特定商取引に関する法律第6条第1項第5号、同項第7号(※4))に違反していること。 (2) 被通知者は、通知受領時において、特定商取引に関する法律に基づき、上記工事請負契約をクーリング・オフすることができること。 (3) 上記(1)(2)の通知は、原告と被告らとの間の本件訴訟における判決主文に基づいて、被告らの義務として行っていること。」④ 被告らは、原告に対し、本判決確定の日から14日以内に、前記③の通知結果につき、通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付した文書により、報告すること。(※1~4)特定商取引に関する法律(禁止行為)第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 一~四 〔略〕 五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。) 六 〔略〕 七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの2~4 〔略〕(適用除外)第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 一~八 〔略〕2~5 〔略〕6 第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。 一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 二 〔略〕7~10 〔略〕(訪問販売に係る差止請求権)第五十八条の十八 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 イ 〔略〕 ロ 第六条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 ハ 〔略〕 二・三 〔略〕2 〔略〕注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:令和元年12月26日、原告と被告らとの間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年12月26日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録