公的活動2019年12月3日

消費者機構日本と株式会社LAVA Internationalとの間の裁判外の和解について

株式会社LAVA International

消費者庁・公式記録ID case-480

公表内容

事案の内容:本件は、特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社LAVA International(以下「LAVA」という。)に対し、同社が運営する「Hot Yoga Studio LAVA」(以下「本件ヨガスタジオ」という。)の広告及びウェブサイトの表記が不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号に規定する有利誤認表示に該当するとして、割引価格が適用となる要件を明確に表示すること、及び、本件ヨガスタジオで使用されている「マンスリーメンバー制度規約」に記載の、継続必須期間中に解約する場合の解約金について定めた契約条項は、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、適切な解約金水準に修正すること等を求めた事案である。(※)景品表示法 (不当な表示の禁止) 第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 (略)二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 (略)(※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年12月3日、消費者機構日本とLAVAは、別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年12月3日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録