公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社北陸銀行(以下「北陸銀行」という。)に対し、北陸銀行の「ほくぎんフリーローン保証委託約款」第5条第1項第7号(以下「本件契約条項」という。)のうち「成年被後見人、又は被保佐人の審判を受けたとき」を事由とする部分(以下「本件申入部分」という。)は、成年後見又は保佐開始の審判があった場合には、債務者は直ちに保証会社に一括弁済する義務を負うという条項であり、民法の規定以上に消費者の権利を制限し、消費者契約法(以下「法」という。)第8条の3(※)の規定の趣旨に反するものであって信義則に反して消費者の利益を一方的に害する規定というべきであるため、法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件申入部分を削除することを求めた事案である。(本件契約条項)第5条(求償権の事前行使)1項 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第3条の保証履行前といえども保証会社からの通知催告等がなくても、借主は、予めそのとき現在の貸主に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。 ①~⑥ 〔略〕 ⑦ 刑事上の訴追を受け、成年被後見人、または被保佐人の審判を受けたとき。 ⑧ 〔略〕(※)消費者契約法(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)第八条の三 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年10月17日、北陸銀行は、消費者支援ネットワークいしかわに対し、本件申入部分を削除すること等について連絡した。 これを受けて、令和元年12月18日、消費者支援ネットワークいしかわは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年12月18日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録