公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム(以下「佐賀消費者フォーラム」という。)が、ファーストビューティークリニック福岡院に対し、平成30年11月28日付けで、佐賀県内で配布されているフリーペーパー中の同事業者の広告において、①「15歳以上若返り!」、②「極上の仕上がり」、③「三大手術特化専門センター」、「フェイスリフト(若返り)・小顔手術センター」、「豊胸術・垂れ乳挙上術センター」、「わきが完治手術センター」との各記載及び④手術前後の写真が、それぞれ掲載されているところ、これらの表示は、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号(※1)に規定する優良誤認表示に該当するとして、各表示の改善を申し入れた事案である。 (※)不当景品類及び不当表示防止法第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものより も著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの二 ・三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年10月30日、佐賀消費者フォーラムは、上記の申入れに関する表示はいずれも削除されたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年10月30日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録