公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社IAM(以下「IAM」という。)に対し、同社が運営管理する「インターナショナル・メディア学院」の「インターナショナル・メディア学院規約-大阪校-」(以下「本件規約」という。)について、消費者契約法第9条第1号(※)及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア いかなる理由があっても2年間のカリキュラム途中の解約を認めないことを定めた本件規約第3条(3)の規定は、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、同条項を削除すること。イ 支払済みの初期費用・授業料につき一切返金を認めないことを定めた本件規約第3条(5)前段及び入学手続完了後は授業を受講しない場合であっても初期費用の支払義務が生じることを定めた同条(5)後段の規定は、いずれも、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、同各条項を削除すること。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:IAMは、令和元年8月6日までに、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件規約を修正・変更した旨を連絡した。これを受けて、令和元年11月19日、消費者被害防止ネットワーク東海は、上記の申入れに関する条項はいずれも削除されたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年11月19日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録