公的活動2019年10月15日

消費者ネット広島と株式会社西本ハウスとの間の裁判上の和解について

株式会社西本ハウス

消費者庁・公式記録ID case-491

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネット広島(以下「原告」という。)が、建物の設計・監理・施工等を業とする株式会社西本ハウス(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で工事請負契約を締結する際に添付している工事請負約款の条項中の別添の和解条項の別紙1記載の各条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号(※)又は第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、①本件条項を内容とする意思表示の停止、②本件条項が記載された約款等取引書類の廃棄並びに③被告の取締役及び従業員に対する①及び②の事項の周知並びに①の意思表示を行わないことの指示を求めた事案である(平成31年2月5日付けで広島地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和元年10月15日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年10月15日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録