対象番号 04503238212
産業廃棄物処理業許可の取消し
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
21件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 04503238212
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04506132856
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04506188841
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04507215635
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮崎県知事(般-04)第12995号
株式会社菊水設備の前代表取締役は、令和6年9月26日に贈賄並びに詐欺の罪で起訴され、令和7年3月12日、宮崎地方裁判所において懲役2年(執行猶予4年)判決を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 04504120421
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04504116671
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮崎県知事(1)第4959
(1) 被処分者の株式会社キリン不動産(以下「被処分者」という。)は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の報酬告示の限度額を超えて、依頼者から媒介に係る報酬を受領した。この行為は法第46条第2項に違反する。 (2) 被処分者は、法第47条(業務に関する禁止事項)第2号に規定される「不当に高額の報酬を要求する行為」が認められた。この行為は法第47条第2号に違反する。
対象番号 宮崎県知事(11)第3135
被処分者は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の定める報酬告示の内容に反し、報酬告示の定めを超えて依頼者から媒介に係る報酬を受領した。 このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
対象番号 宮崎県知事(般-31)第9954号
有限会社大山産業及び同社代表取締役は、西都簡易裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金の刑に処され、令和5年3月31日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 宮崎県知事(般-02)第5264号
有限会社大王工業の前代表取締役は、令和5年12月7日に公契約関係競売等妨害罪並びに官製談合防止法違反の罪で起訴され、令和6年4月17日、宮崎地方裁判所において懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 04506148979
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮崎県知事(般-05)第11818号
藤和興業は、営業所に常勤の専任技術者が置かれた事実がないのに、これがある旨記載した虚偽の「専任技術者一覧表」を提出し、もって不正の手段により、令和5年9月25日付けで建設業法第3条第3項の建設業の許可の更新を受けた。このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。
対象番号 宮崎県知事(8)第3735
被処分者は、宅地等の売買の媒介を行ったのに、買主(宅地建物取引業者)に対し重要事項説明書を交付しなかった。このことは法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の定める報酬に係る告示の内容を誤認し、報酬に係る告示で定める額を超えて依頼者から媒介に係る報酬を受領した。このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
対象番号 宮崎県知事(12)第2273号
被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許し、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。 この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
対象番号 宮崎県知事(8)第3571号
被処分者は、宅地の売買の媒介に係る業務を行う際に、当該宅地の「売渡承諾書」と称する書面を偽造し、当該書面を買主側の媒介業者に交付した。 この行為は法第65条第2項第5号に該当する。
対象番号 宮崎県知事(7)第3805号
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在であるにもかかわらず、専任の宅地建物取引士として従事していない者を事務所の専任の宅地建物取引士であると表示するとともに、当該宅地建物取引士があたかも事務所に従事しているように装い、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の免許更新に係る申請書を県に提出し、不正の手段により免許を受けた。 この行為は法第66条第1項第8号に該当する。
対象番号 宮崎県知事(2)第4704
被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同条同項の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この行為は法第31条の3第3項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者が業務停止処分の原因となった違反内容を是正したことは確認されていない。このことは法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。
対象番号 宮崎県知事(7)第3735
被処分者は、重要事項説明書に不実の都市計画法に基づく制限の概要を記載し、これを買主に交付した。この行為は法第35条第1項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者は、法第37条第1項に係る書面に不実の土地引渡し時期を記載し、これを売主及び買主に交付した。この行為は法第37条第1項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
対象番号 宮崎県知事(3)第4556
被処分者は、自らが貸主であるにもかかわらず、あたかも宅地建物取引業者による媒介行為が行われたかのように装い、借主に媒介報酬を請求し、これを収受した。このことは、法第65条第2項第5号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者は、平成26年から令和3年までの期間に媒介した賃貸に係る業務において、重要事項の説明を宅地建物取引士の資格がない者に説明させた。このことは法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。