real_estate_transaction_business
- 許可・登録番号
- 宮崎県知事(7)第3805号
- 所管・区域
- 宮崎県
宮崎県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
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被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在であるにもかかわらず、専任の宅地建物取引士として従事していない者を事務所の専任の宅地建物取引士であると表示するとともに、当該宅地建物取引士があたかも事務所に従事しているように装い、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の免許更新に係る申請書を県に提出し、不正の手段により免許を受けた。 この行為は法第66条第1項第8号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。